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土地売買による譲渡所得
平成19年中に、父がむかしから所有している土地(宅地で更地)を知人に売却しました。売却価格は1600万円です。 そこで、所得税(譲渡所得)の申告についての質問なのですが、 1.この場合特例控除(3000万円)は対象になるのでしょうか。 対象となる場合、確定申告は不要なのですか? 対象とならない場合、所得税額はどのくらいかかるものでしょうか? タックスアンサーを見たのですが、いまいちよくわかりません…。 2.知人は平成19年中にに、その土地の上に住宅を建築し居住を開始しているため、 今年の確定申告では、住宅ローン減税の申告をすることと思いますが、 税務署は知人(買主)と父(売主)の土地売買価格をお互いの申告書で確認(突合)などするのでしょうか?(つまり、1の質問で控除対象となった場合で確定申告をしないでいると、税務署から呼び出しされたりなんてことになるのでしょうか?) 父も私も普通の会社員で、所得税は年末調整しかしたことがないもので、よくわかりません。 できるだけ簡単に教えてくれると助かります。
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下記URLの国税庁のHPで内容を確認下さい。 他の要件をすべてクリアしているものとすると、 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 となっていますので、すくなくとも知人だからダメということはありません。 ただし、(宅地で更地)となっている部分が気になりますので、どちらかというと、他の要件に合っているかどうかのほうを注意して下さい。 さらに要件としてこの規定の適用を受けるためには確定申告が必要ですので必ず確定申告はしなければいけません。 尚、売却したときに登記をしているかと思いますが、税務署は不動産の登記で売買を確認しますので、売買があったことはそちらでわかることになります。
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- yossy555
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1)3000万円の特別控除の適用は所有者本人が居住していた物件に限定されています。ご質問の場合には特別控除の適用は難しいものと思われます。 2)不動産を売却したことを税務署は把握していますので、申告がないと税務署より後日お尋ねがあります。譲渡損の場合でも申告した方がよいです。
お礼
たいへん参考になりました。 ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 その土地がむかしから更地で、 住んでいない(住んだことがない)場合は、 対象外ということになるのですね…。 そうなると、むかしの取得価格がわからない、 譲渡費用もとくにこちらでは支出していない、 場合の税額計算は、 1600万-5%(80万円)に 税率15%ということでよろしいでしょうか? 結構、取られますね…。