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<<確定申告>> 土地売買の証明書がない場合
昨年、竹林を知人に譲りました。山奥で私自身が管理できない所でしたので、土地の代金は無しで譲りました。名義変更の手続きが完了し、知人からお礼として10万円を受け取りました。 この件について確定申告をするように税務署から申告書が送られてきたのですが、 (1)契約書を作成していません (2)領収書・請求書の類もありません。 こういった場合はどのように申請をすればいいのでしょうか?お礼の10万円が「土地代」と解釈されるかなと思うのですが、10万円も通帳等に入金せずに封筒で受け取っただけなので、10万円という額を証明するものがなにもありません。
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土地の代金を無しで(つまり0円)となると、贈与税の対象もしくはみなし譲渡の対象となります。特殊な事情がない限り価値のない土地というのは有得ないからです。ououinuさん自身が管理できないからという事情は価値に関してはあまり関係がありません。 ちなみにみなし譲渡とは、本来の土地の価値で土地を譲渡したと「みなして」譲渡税(所得税)を課税すると言う考え方です。この土地が仮に300万円の価値があったとすると、300万円で売却したと「みなして」所得税を計算しなければなりません。つまり実際に受領した10万円に関係なく税計算されます。 この土地が0円もしくは10万円の価値しかないものであれば、それほど問題は起こりません。 問題は、この土地が10万円以上の価値があるときです。このときには、どのように申告するかを検討する必要があります。土地の詳細がわかりませんので、仮定での話はやめておきますが、受領した金額以上の税金を課税される可能性もありますので、税理士などに相談されると良いでしょう。土地の価値についてわからないときは、路線価もしくは固定資産税評価額をもとにした倍率表を参考にしてください。 ここで本来の質問に戻りますが、申告書に添付する書類は、ご自身の申告の正当性を主張するための書類です。あれば良いとか悪いとかの問題ではありません(あったほうが良いのは間違いないですが)。もし、この申告に上記のような問題が含まれているようであれば、書類の添付がないことにより、税務署から調査ないしお尋ねがくる可能性が高いです。なぜなら、書類添付がないと取引の正当性を主張しきれないからです。 多少オーバーに書きましたが、このような低廉譲渡(時価よりも安く売買すること)には、注意が必要です。
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- mukaiyama
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日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 サラリーマンの場合に限り、会社が代行してくれるだけであって、納税に関する事務処理はすべて国民個々にゆだねられているのです。 すべて正直に申告すればよいだけです。 契約書がないといけないとか、銀行振り込みでないといけないなどということは、絶対にありません。 取引の経緯ともらったお金を正直に話せば、すんなり通してもらえるでしょう。 それに、他の所得がどうなっているかにもよりますが、その金額でしたら税金が発生することもなさそうですから、安心して税務署へお出かけください。