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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売買について)

土地売買について

このQ&Aのポイント
  • 隣の家の土地を譲り受ける際の売買手続や名義の変更について相談を受けました
  • 建物は亡き母親の名義、土地は本人名義である場合、土地売買は可能なのか疑問です
  • 土地売買のためには相続放棄書類が必要なのか、また司法書士の手続が必要かについて確認したい

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  民法には「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」(176条)で書かれていますので、先に土地を売買するのは、法律的には可能です。  所有権は物権の代表的なものですから、移転は、売主と買主の合意だけで移転できます。  しかし、質問者さんのような売買は「非常に危険」です。  土地だけ売って、代金をにぎったお隣さんが引っ越してしまって、建物についてのあとの手続きをしなかったらどうするのでしょうか?  母親がいつ亡くなったのかお書きでないのでわかりませんが、めんどうくさがってのことか何か問題があるのか、いままで自分名義に変えなかったわけですよね。これからもやらなかったらどうするか、です。  訴訟をやりますか? という話ですよね。  ふつうの訴訟は、隣人だけを相手にするので、所在不明にでもならなければ本人訴訟でも訴訟をやって勝てますが、今回は親戚も絡みます。親戚が代替わりしていると悲惨です。何十人も相手にしなければならないかも。  また、『相続放棄?の書類は貰ってある』とのことですが、それは期限(放棄期限)内に家裁によって受理されたものですか。「放棄します」という本人の書類だけもらっていても、期限内に受理されていなければ「相続放棄」の法的効果は生じていませんよ。  などなど、リスクは巨大です。  ま、「隣の土地は借金してでも買え」と言いますし、リスクはリスクに止まるので、覚悟の上で買うなら・・・ 法律的には問題ありません。  ただ私なら買わないと思います。多少代金に上乗せをしてでも、「全部済ませてくれ。一括して買いたい」と依頼すると思います。

seiwakaiso
質問者

お礼

無事登記変更完了しました。 ありがとうございました。

seiwakaiso
質問者

補足

ありがとうございます。 隣人の方の話しでは、司法書士に相談した結果、建物はどうせ壊すなら土地だけ名義変更しておけばいいことになったようです。タブンw 土地名義は亡き父親の名義から本人に替えたようです。 父母共、亡くなってから20年以上経ってます。 家裁受理の話しは詳しく聞いてません。見せてもらう必要ありますね。 家裁には出してないかと推測します。 尚、土地代金はいらない、タダでいいから貰ってくれないか。と言われてます。(餞別代りにいくらか払うつもりではいますが。) 立地を考慮すれば買い手の付かないような土地です。 解体業者は私の親戚にお願いしてあります。引っ越したらさっさと撤去してもらうつもりです。

その他の回答 (3)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

こんな所に質問される程度の知識でご自分で手続きをされるのは少し無理では無いでしょうか? 土地の売買で不動産屋を通せば取引額の3%の支払いが必要ですが、司法書士さんは書類作成費だけですから僅かの費用でので、ご相談される方が良いと思います。 お話の内容から、相続関係など色々な書類が必要と思われます。 建物の問題も、解体撤去して滅失登記が必要と思われますが、誰がどのようにすれば良いのかも微妙ですし、その日付なども専門家の意見を聞かないと、下手をすれば無効になり手続きが出来ないかも知れません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

土地だけの名義変更も可能です。 当事者が登記手続きをするなら司法書士も不要です。業務で登記手続きを出来るのは司法書士等資格持ちに限られますが、自分の土地売買の書類を自身で作成する事になんら違法性はありません。 ただ、不動産屋と違ってそう高いもんでもないですけどね。 また、建物の処分方法など、書面できちんとしておいて下さい。誰がやる、ではなく、いつまでにやるとか、期限超したらどうするとか、石油が出たらどうするとか(無いw)詰めておく必要があります。

seiwakaiso
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題無いということですね。 名変後、石油目当てで掘ってみたいと思います。(冗談ですがw)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

土地売買手続は司法書士等は介せず当人同士ではできません。

seiwakaiso
質問者

お礼

ありがとうございます。 数年前、別件ですが、当人同士で土地売買した経験あります。