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受領死亡保険金と確定申告
母が昨年死亡し、保険金を1600万円ほど受け取りました。 このうち1100万円は課税対象になるようですが、これは相続税対象の中に含まれるという意味に理解してよろしいでしょうか。 つまり、その他の相続分として預金が1000万円ある場合、相続の課税対象額が2100万となり、控除の範囲内なので、確定申告をする必要はないということでよいのでしょうか。 それとも、保険金の分だけ確定申告するのでしょうか。
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保険金は「500万円×相続人の人数」が非課税(控除ではありません)です。 1100万円が課税対象と言うことは、相続人は貴方1人だけということですね。 >これは相続税対象の中に含まれるという意味に理解してよろしいでしょうか。 そのとおりです。 >その他の相続分として預金が1000万円ある場合、相続の課税対象額が2100万となり、控除の範囲内なので、確定申告をする必要はないということでよいのでしょうか。 そのとおりです。 相続税の申告(確定申告ではありません。確定申告は所得税です)は必要ありません。 >それとも、保険金の分だけ確定申告するのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。
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- mukaiyama
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>これは相続税対象の中に含まれるという意味に理解してよろしい… 断定的な回答が出ていますが、それは保険料を払った人と保険金を受け取った人との関係により、課税される税金の種類が違います。 何でもかんでも相続税対象ではありません。 所得税、贈与税、相続税と 3つのパターンがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >保険金の分だけ確定申告するのでしょうか… 所得税対象となるなら給与や事業などと一緒にして確定申告、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 贈与税対象となるなら他からの贈与と一緒にして (他はなければ良いですが) 贈与税の申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
相続税の対象になります。 死亡保険金の控除は500万+100万×法定相続人の数です。 課税相続財産は2000万円です。 確定申告では相続税の申告はしません。贈与税はしますが。 税務署でします。お母さんが亡くなってから10か月以内に 他の遺産も含めて申告します。
お礼
有難うございます。 国税のホームページからみてもそうだと思っていました。 知り合いの人が、そりゃ大変だ、すぐ申告しなきゃ、増税されますよ、 なだと言うものでたじろぎました。