- ベストアンサー
相続した土地の売買について
- 2年前に父が亡くなり、土地を相続しました。預金などはありません。
- 先日、500万で売れました。不動産仲介手数料、印紙代、司法書士料金などを入れ、50万ほど手数料引かれました。残り450万は、来年の確定申告に申告した場合、どのくらい税金を払うことになるのでしょうか?
- 私は、自分の取り分の220万円にかかる税金だけを払いたいのですがどうすればいいのでしょうか?あと、今、私は主人の扶養になっています。来年は扶養を抜けることになるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この辺、ガチガチの教科書どおりの回答なら 妹さんに申告義務はあります。 が、実際のところ、税務署も個人の通帳や ましてやタンス預金などになってしまった場合、 家族間の譲渡までいちいち調べにきません。 (某H元総理のように億単位だと話は違ってきますが) なので、妹さんがしらばっくれて 申告しなければバレない可能性はそれなりにあります。 ただし、あなたが正直に今回のいきさつを税務署で説明すれば、 税務署の方でも妹さんに130万円贈与してるということが わかるので、何らかのアクションがあるでしょうけど。 先の質問後、いろいろ考えたのですが、 無理やりこれから遺産分割とすることはできなくもありません。 かなり難しい説明とつじつまあわせのテクニックが必要なので、 素人さんがやろうとしてもおそらく限界があるとは思いますが。 それに、再度遺産分割をすることになっても、 結局はお母さんに相続権はなく、 相続放棄の取り消し・取り下げは よほど特殊な事情がない限り認められないため 妹さんにも権利がなく、結果は変わりません。 結局、あなたが全部相続です。 妹さんにせよ、お母さんにせよ、 あなたに金をよこせなどと言える立場ではありませんので、 そのことを理解させたうえで、 強欲な要求は断固としてはねつけることをお勧めします。
その他の回答 (4)
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
No2です。追加質問いただいたのでお答えします。 残念ながら、すでにあなた名義で土地を登記してしまっていますので、 遺産分割は終了している、と判断されると思います。 つまりこれから遺産分割というのはまず無理です。 逆に、今現在、妹さんやお母さんがお金を請求してきても、 その請求の根拠は何もないんですけどね。 (妹さんは相続放棄、お母さんは相続権がないので いずれも相続対象ではありませんから) それから、No3の方の書いている土地の譲渡益税の計算は、 あくまで単純な土地売買の譲渡益税ですが、 現実的にはいろいろな特別控除がありますので、 (たとえばお父さんが住宅地として 利用していた家・土地を売ったのなら3年以内、 更地にして売ったのであれば 1年以内であれば3000万円までは控除ですとか) 税理士さんに相談して、さまざまな控除が受けられないか 検討されたほうが良いと思われます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>残り450万は、来年の確定申告に申告した場合、どのくらい税金を払うことになる… それは、もともと父がいくらで買ったかが分からないと答えようがありません。 何十年も前のことで今さら調べられないというのなら、売値の 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm >先日、500万で売れました… 父がいくらで買ったか分からなければ、25万円が見なし取得費です。 >不動産仲介手数料、印紙代、司法書士料金などを入れ、50万ほど… これが「譲渡費用」。 つまり、 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 = 500 - (25 + 50) - 0 = 425万円 たぶん長期 (5年以上) 所有と思われますので、15% かけ算して 637,500円が、譲渡による所得税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >妹130万 母100万と分けています… 今年中に妹は他からの贈与はないとして、妹は (130 - 110) × 10% = 2万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を申告納付する義務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が生じます。 母は、今年中に他からの贈与が 10万円未満であれば、贈与税は発生しません。 >名義は私です… >私は、自分の取り分の220万円にかかる税金だけを払いたいのですが… そんな都合のいい話はありません。 自分の土地を売った以上、税金はすべてあなたの負担です。 >あと、今、私は主人の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、最初から税金の話ですので 1.税法限定で答えますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来年は扶養を抜けることになるのでしょうか… だから来年でなく、夫は今年の年末調整もしくは今年分の確定申告 (来年2~3月の申告分) で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
少し状況がわかりにくいのですが、 お母さんは離婚していますので相続権がなく、 妹さんも相続放棄しているので、 あなた一人の相続になります。 土地の名義変更も行われているので 遺産分割はすでに終了していると考えられます。 遺産分割が終了しているので、 土地はあなた一人のものになり、 譲渡益税もあなた一人で 売却での利益全額に対する税金を払わなければなりませんが、 相続もからんでいるので、 譲渡益が450万円程度であれば、通常はおそらく無税です。 (ちょっと色々ややこしい計算と条件がありますので、 ここで書くと長くなりすぎますので割愛します) 税務署に相談すると、タダで色々教えてくれます。 そして妹さんの場合、贈与税がかかります。 年間110万円以下なら控除の範囲なのですが、 130万円ですと2万円ほど税金がかかります。 (まあ、税務署に言わなければわかりませんが・・・。) お母さんのほうは年間110万円の控除の範囲なので無税です。 それから、配偶者控除の件ですが、 これは今年1年だけ、控除からはずれます。 ご主人が会社員であれば、年末調整の時に、 配偶者控除の対象からはずれることを申告すれば それですみます。 これらの話は基本的なところばかりですが、 相続がからんでいると 色々とややこしい話(土地の相続時期や所有年数、使用目的など)になりますので、 これ以上の話は具体的な事情を話せる 税理士さんに相談するのが一番、確実な回答を得られると思います。
補足
回答ありがとうございます。 妹は放棄はしたけど結局はお金が欲しいみたいで、 再度、遺産分割協議をすることは可能なのでしょうか?
税率は短期譲渡所得か長期譲渡所得かを見分ける必要があります。 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm >妹は一応放棄していますが、 >「土地が売れたら金をよこせ」と言ってくるので、 >渡しました。 相続については放棄かも知れませんが、あなたから妹さんへの贈与に当たる可能性があります。 私もこれ以上は詳しくありません。
補足
再度回答ありがとうございます。 妹は、受け取った130万円は 所得として申告する必要はあるのでしょうか? また税金もかかってくるのでしょうか? いずれ土地が売れたことはわかってしまうので 書類上は、遺産放棄をしてますが、現金を渡してしまいましたが、 取り分が少ない、もっとよこせなどというメールがきました。 一度税理士さんに相談してみます。