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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従業員の解雇について教えてください。)

従業員の解雇について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 従業員の解雇について教えてください。今年の4月中旬に募集をかけて社員を一人雇用しました。従業員から不満の意見が多く辞めてもらうことにしたのですがいくつかご質問したいことがあります。
  • 会社の就業規則に雇用して3ヶ月は試用期間であり適さないと判断したら辞めてもらう、とある。雇用契約を結んだ際、上記のことを伝えていない。募集資格の中に、博士課程もしくはマスターでも博士クラスの知識を持っていること、とあるのですが募集資格に満たない者だった。
  • 辞めてもらうには30日前に通知するか、解雇手当を出して辞めてもらうのが一般のようですが、私のケースでも解雇通知、もしくは解雇手当は出さなくてはいけませんか。面接の際見抜けなかったこちらが悪いのですが、間違いなく募集資格を偽り入社してきています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> ・募集資格の中に、博士課程もしくはマスターでも博士クラスの知識を持っていること、とあるのですが これだと、自称博士クラスって言われても仕方ないような。 試用期間がある旨を、しっかり伝えなかったのも失敗ですし。 -- > 辞めてもらうには30日前(とあるサイトには3ヶ月というのがあったのですがどちらが正しいですか?) > に通知するか、解雇手当を出して辞めてもらうのが一般のようですが、 30日前の解雇予告、解雇予告手当は、解雇する場合に当然必要なものであって、こちらを満足させれば事由に解雇できるわけではありません。 人にケガさせたら当然行う賠償のようなもので、予め金払ったからって人を殴っていいって事じゃ無いです。 -- 解雇を行うためには、解雇の要件を満足させる必要があります。 当人が納得の上で退職してくれるのなら問題ないですから、まずはしっかり当人と話し合いを行うとか。 整理解雇の場合には、 ・人員削減の必要性 ・人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性 ・解雇対象者の選定の妥当性 ・解雇手続の妥当性 とかで、他の要員を解雇するとか、依願退職を募るとか、配置転換なんかを検討するとかが必要になります。 状況からして、職歴なんかを詐称している可能性があるのなら、当人の許諾を得た上で、前職へ職歴や退職理由の確認を行い、職歴詐称を理由に懲戒解雇とか。 通常の業務もこなせずにミスなんかを繰り返すとかであれば、 ・口頭注意(記録はガッツリ残します) ・書面注意 ・始末書提出 就業規則の懲戒規定が整備されているのなら、 ・減給 ・出勤停止 など、他の従業員と比べて不公正じゃダメですが、段階的な処分を行った上で、やむを得ず懲戒解雇とか。

その他の回答 (3)

回答No.4

試用期間でも、解雇するには正当な理由が必要となります。 http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/siyoukikann.htm 試用期間の場合でも、14日を超えた場合は、予告手当は必要でしょう。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_01.html 知人の経営者で、人員整理のため、不採算な従業員を解雇したところ、 不当解雇だと損害賠償請求裁判を起こされた人もいます。 無能な従業員であっても、労働基準法で守られているのが、実情です。 解雇の問題は、非常にデリケートな問題ですので、慎重に行う必要があるでしょう。

  • 796379
  • ベストアンサー率16% (15/91)
回答No.2

>間違いなく募集資格を偽り入社してきています。 経歴詐称の証拠があれば即日解雇できます。 懲戒解雇ですので解雇予告手当ても不要。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。 出たとされる大学院の教官に問い合わせ、募集条件に当てはまらないという事実は確認できました。 参考にさせていただきます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 試用期間内ならいつでも解雇できます。そのための試用期間なのです。 解雇手当はわかりませんが、出さなくても良いと思われます。 ご参考まで。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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