- 締切済み
解雇予告通知書への対応
身内のことで相談です。 突然、呼びつけられ、解雇通知を渡されました。どう対応したらよいですか? もともと本人は、三ヶ月の休職の後復職しこれを受ける直前は、100%ではありませんが通常勤務についていました。勤務状況は良好で遅刻欠勤などはありません。 ところが、これを出される1ヶ月ほど前に就業規則の変更がありました。(この解雇通知のために変更されたようにもみれます) 就業規則はきちんとした手続きは踏んでない(従業員に周知されないまま変更され、変更後通知されているようです)と思われますが、形式的には雇用者と被雇用者間の合意書類は提出されていると思われます。 本人は、通院中で、復職時には、診断書も提出しております。 回答に必要な情報が不足しているようであれば、何が必要かもご指摘していただければ幸いです。 以下に解雇通知書の全文を記載します。 -------------------------------------------- 解雇予告通知書 平成x年y月z日 事務局 ○○ ○○ 殿 このたび、貴殿を次の事由により平成x年y月z+13日付けをもって、解雇いたします。 労働基準法第20条の定めにより、ここに解雇の予告通知をいたしますのでご了承ください。 解雇事由 (以下の文は枠に囲まれています) 就業規則第28条 (2)精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、疾病、その他の理由により業務に耐え られない、又は労務提供が不完全であると認められるとき。 (上の文は枠に囲まれています) 以上 △△法人 ◇◇ ◇◇(代表者印) --------------------------------------------------------------- なお、就業規則第28条には(これ自体やく1ヶ月前に改正されている) 第28条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇とする。 とあり、「・解雇を「原則」なり、「方針」なりではなく事実として規定。 ・解雇理由の範囲を拡大し、またその判断基準を△△独自でできることとする」 との注釈があります。 改正前は 第28条 職員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。 (2) 精神又は身体の故障のため業務に支障があり、医師の診断に基づき業務に堪えられないと認められたとき。 とあります。 すなわち、医師の評価に無関係に、法人側が一方的に解雇できる条文になっています。 私的には、障害者に対する差別条文にも見えます。 以上、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 ご回答を参考に、いろいろ情報をあつめながら、行動したいと思います。