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就業規則と解雇

(1)就業規則についてお尋ねします 周知とは従業員が見れない、または置いてある場所を知らない場合  土曜日 日曜日 祝祭日だけ見れない場合は周知しているといえるのでしょうか? (2)本社に就業規則が存在し従業員20名以上いる事業場に就業規則がない場合の解雇はどうなるのでしょうか? (3)本社に就業規則があり従業員20名以上事業場所の就業規則が本社にありかつ本社の休みが土日祝日休みそして就業場所の休みがない場合において就業規則が見れない状態の解雇はできるのでしょうか? (4)就業規則の周知とは、たとえば常に見れない 従業員がどこにあるのかわからない、このような場合の解雇はどのようになるのでしょうか? 以上よろしくお願いします 出来れば判例もつけていただくとうれしいです。よろしく また周知なく解雇は難しくなりますよね?

みんなの回答

回答No.9

あなた方、労働者が何も行動しないから、会社が変わらないんです。 ただ嘆いていたって、ホワイトナイトが登場して、助けてくれるわけではありません。

回答No.8

就業規則の周知のない解雇の有効性については、争いになりますから、とりあえず、本社の就業規則でも照らし合わせておくことが必要ですと言ったのです。 解雇手続きを踏んでいない、就業規則を周知していない、本社の就業規則に照らし合わせても解雇事由に該当しない、となった方が、さらに違法性が強くなるでしょ? 裁判は最終手段にすればいいんです。 まずは、労基署、ダメなら、労働審判と進んでいけばいいと思います。ちなみに労働審判は裁判ではありません。調停機関です。

katyan1234
質問者

補足

裁判したいけど金がない・・・だから大変なんですよ~ 相手は金を持っている。基準法違反でも払えば終わりですからね。 もう会社の違反を書くならその他にパートの雇用保険、雇用通知書 割増賃金などがあげられ、もう就業規則の存在自体ないという感じですよ~あてはめたることが不可能です。 もう裁判したいならしてくれ~(お金ないのにやれるの)と言った感じですね。

回答No.7

まず、解雇理由証明書を請求しましょう。 労働基準法で、請求があったら使用者は発行することを義務付けられています。 それを見て、本社にあるという就業規則と照らし合わせてみることがまず必要です。 30日前の解雇予告通知も行なっていない(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)、事業場ごとに就業規則を作っていない(30万円以下の罰金)、解雇理由証明書を請求したのに発行しない(30万円以下の罰金)というのは、労働基準法違反ですので、労基署に訴えれば、調査に入って指導してもらえます。 従わない場合は、労働基準監督官が逮捕できます。 それでも解雇を強行する場合は、解雇権濫用で労働審判、民事裁判に訴えればいいと思います。

katyan1234
質問者

補足

>本社にあるという就業規則と照らし合わせてみることがまず必要です 本社になるんですか?その事業場にある就業規則と照らしてく必要があると思いますが、20名いてます。休憩等の実態があわない。 本社は土曜日、日曜日は休日とする。また休憩時間もあってません。 もし就業規則をあてはめると作業できなくなります。 またこの就業場所には常に管理責任者がいてタイムカードで出退勤を管理、休んでもらえないかという指示まで出してまた一部の方の給料計算までしている。 またここで働く人は就業規則の実態も知らない状態です。 民事は金がかかると言われるし、社会保険労務士等は絶対に有利だしそれらの事案で解雇はありえないと言われてます。

noname#78182
noname#78182
回答No.6

労働基準法の規定に反しない解雇は、労基法において有効です。但し解雇権の濫用か否かは、民事上の争いになります。その争いにおいて重視されるのが就業規則の規定です。この争いにおいて懲戒解雇は就業規則において、解雇になる事由を列挙し、これに当てはまらない場合は、kuwazugiraiさんも指摘されるように解雇は無効であるという裁判例があるわけですが、質問者は懲戒解雇とも言っていない。従って「就業規則がないからといって、直ちに解雇ができないというわけではない」ということになります。  また、「質問者はいったい何を問題としているのか、さっぱり分からない」ということについては、私もkuwazugiraiさんと同じ感想です。 

katyan1234
質問者

補足

就業規則がなく普通解雇出来るというのはわかりますが、そこで その解雇になるルールなく解雇できるのか? 解雇する場合に本社の就業規則の一部を用いて解雇出来るのか? ただ単に服装が乱れている。と言う理由でまた事業場に就業規則なく本社の就業規則の一部を用いて解雇は可能なのか?基準法ではなく民法の裁判になると思いますが・・・ 判例を見ると就業規則の周知なくまた就業規則もない場合は効力なく解雇できないという感じに書いているような気がするんですが もちろんなんでも解雇は出来るというのは知っています。 ただ不当になるのか?ならないのか?という点ですね。

回答No.5

状況がまったく分かりません。 問題は何なんですか? 就業規則が分からないから、会社に請求したいんですか? それとも、突然解雇を言い渡されたんですか? それとも、誰かを解雇しようとしたら、就業規則がないから無効だと主張しているということですか?

katyan1234
質問者

補足

友人が解雇されました。 状況は本社に就業規則あり、事業場に就業規則がなく周知されていない場合です。その中で制服を雑に着ていきなり解雇されたという事です。 通常いきなりの解雇自体不当だと思うんですが・・・ 解雇理由が書いてあるなら有効になりそうだが、見るべき就業規則がない、会社側は本社にあるから見に来ればいい。しかしその事業場は20人以上いて労務管理しているので事業場と認定されるようです。 本社は土日祝日休み そこは年中開いている状態です。 (つまりその事業場に実態があってない就業規則を当てはめていいのか?一部当てはめて有効にする事は可能なのか? 制服の規定は存在してません。) 周知義務を果たさずまたその事業場の就業規則もない。状態で解雇は正当と言えるのか?です 労働基準法違反はわかりますが ごめんね。理解しにくくて。

回答No.4

就業規則というのは、その事業場において、等しくすべての従業員に適用される規則をいいます。 他の会社員がいるというのは、よく分かりませんが、何か事情がある場合は、書面で交付等にするべきところです。 就業規則は、従業員に周知されて、初めて効力を持つとされています。 本社にあるからいいとか、その事業場の実態と合わない就業規則では効力を持ちません。 就業規則と解雇の関係ですが、 (1)懲戒解雇は、就業規則の懲戒規定にのっとったものでなければ、無効です。 (2)整理解雇は、リストラ目的で行なわれますが、整理解雇の4要件を満たしてなければ、無効とされています。 (3)上記以外の普通解雇は、就業規則に定められたものでなければ、客観性がないとして、ほとんど認められていません。 また、就業規則に定められたものであっても、解雇権の濫用でないかどうかはさらに検討されねばなりません。

katyan1234
質問者

補足

他の企業の下請けとして働いてます。だから就業規則を見られてはいけない。コピーも不可。またそこで働いていて就業規則がないと言い出した。本社と同じものだからいらない。本来直帰 直行ではなく本社から そこに行き、帰りも本社に寄るもの、だから事業場ではないと・・・ 毎日同じ作業をしています。

回答No.3

>作成しているが現場が他の会社と競合しておけない。 現場というのがよく分かりません。 どこか事業場以外の外で作業を行なう現場があるということでしょうか? 判例では、就業規則が掲示されていなかった場合に、懲戒解雇が無効となったものがあります。

katyan1234
質問者

補足

ごめんなさい その事業所は他の会社員がいるからここに就業規則をおけないと言われそうで・・・ もしその事業所の就業規則がない。また就業規則が常に見ることが出来ない場合も解雇になりうるのか? この現場の就業規則ありますか? 「本社の就業規則があるだろう」 しかしここの勤務時間は全く異なりますので規則と呼べない環境にあります。本社は土日休みでこの現場は365日 「明日なら見ることが出来る、あさってなら見ることが出来る」と言われたときは? 就業規則と解雇とは別です。と言う方もいれば、就業規則を基準として解雇が出来るという方がいるので・・・

noname#78182
noname#78182
回答No.2

就業規則がないからといって、直ちに解雇できないということはありません。 解雇が有効か無効かは、30日前の解雇予告または解雇予告手当の支給があれば労働基準法上の規制はクリアしており、労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」にあるように、解雇権濫用にあたるかどうかは民事上の争いになる、ということですのでご確認ください。

回答No.1

(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示、または、書面を交付すると定められています。 (2)10名以上の事業場ごとに作成が義務付けられています。 (3)事業場ごとに作成しなければいけません。 (4)作業場の見やすい場所かどうかということが重要かと思います。 (1)~(4)まで違反した場合、おのおの30万円以下の罰金が科せられます。 就業規則を作成していない場合、裁判所の認容なしに、解雇することができなくなります。

katyan1234
質問者

補足

ありがとうございます。就業規則を作成していても4番があるのか 存在している事もわからない場合もあるし上司が知らないような言い方しても解雇できるのでしょうか?作成しているが現場が他の会社と競合しておけない。だから本社においているんだ。ともいえるし 電話で聞ければいいんだなんていう担当官もいるわけで・・ 見たいときに見れなくても就業規則の存在さえあれば大丈夫?と言う事 もう作成した人間はいないし、また当時の選出した代表者もいない確認のしようがない。「たまたま忘れたんだよ~あそこにおけないし~責任者に伝えないのは悪かったけどあるんだよ~」なんていわれたら解雇はどうなるのかな~電話したら教えてあげられた~なんていわれてしまう 本社の就業規則だけでは解雇は出来ず、その事業場において就業規則がない場合は裁判所の容認が必要です。と言う事でいいのでしょうか?

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