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今、解雇についてもめてる最中です

先日、会社から 「向こう一ヶ月の給料は保証するので明日から会社に来ないで欲しい。」 と言われました。 そのため、実際会社にはその後出勤しておりません。納得いかないので退職届けも出していません。 一応、「解雇予告通知」を先日渡されましたが、解雇理由が「業務命令無視・就業規則違反」など納得のいかない理由ばかりです。業務を無視した覚えはないです。就業規則違反というのはおそらく遅刻などと思われますが、実際、いままで減給などの処分も受けたこともなく、実際他にも遅刻・早退を繰り返してる従業員はたくさんいます。 この場合、解雇理由に不服があるということで、書き直しを要求してもいいのでしょうか? また、「明日から会社に来なくていい」といわれたことからして、これは「解雇通知」ということにならないのでしょうか? 私としては、解雇されるなら、早く次の職を探したいのですが…どうなんでしょうか?

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 「明日から会社に来なくていい」と言われたことでは「解雇通知」にはなりません。解雇通知は、具体的にいつで解雇なのかをはっきりさせる必要があります。  また、「来なくていい」はどちらかと言うと、労働基準法第26条に規定される「使用者の責による休業」となるでしょう。  なお、勝手に、解雇と解釈すると、会社側は、「辞めろ」とは言っていないとして、労働者からの退職(辞職)と判断することもあります。  解雇予告通知には、これも、具体的にいつで解雇なのかを明記する必要があります。  解雇理由については、就業規則違反というのでは説明にはならず、少なくとも、「就業規則第○条に規定する解雇理由による」という形になります。  就業規則には、具体的に解雇理由を記す必要があり、この理由がない場合には、解雇そのものが無効になることもあります。

ryo-jin
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 補足として、先日、解雇日について会社に問い合わせをしましたところ、「解雇予告通知を解雇通知には変更できない。しかし、退職日を変更することは出来る。しかしその場合は辞表を出すように」と返答されました。 この場合、私は会社にも出勤できない状態で雇用契約が切れる退職日(一ヵ月後)まで何も出来ないままでその日を待たなければいけないのでしょうか? また、この処分を私は「即日解雇」として受け取り、保障される一か月分の給料も「解雇予告手当」として受け取っていると言うこと会社に主張してもいいのでしょうか?

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  • ss-ss
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回答No.3

企業で人事を担当している者です。 もし、文面通りであれば、不当解雇ですので、解雇そのものが無効になります。 本人が納得していないのであれば、また、他にも遅刻等をしている人がおり、特別に就業面で悪いわけでないのであれば、解雇理由に当たりません。 解雇予告手当というのは、やむにやむを得ない事情があり、社員等を解雇しなければいけない時に、企業が、社員等の転職活動時を救援する意味で定められてものです。1ヶ月分、払えば、解雇できるという性格のものではありません。 会社と喧嘩するつもりであれば、解雇は取消ができると思いますが、そのような会社にいても仕方ないと思うのであれば、退職金を余計に貰って、会社都合解雇で、辞めるという手もあります。

ryo-jin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 解雇された時は、不満でいっぱいでしたが、いざ冷静になってみると、こんな会社にいても仕方ないとも思い出しました。自分に有利になるよう交渉したいと思います。

回答No.1

従業員を解雇しようとする時は、少なくとも30日前に解雇の 予告をしなければなりません。この予告をしないで従業員を即 時解雇しようとする時には、会社は30日分以上の平均賃金を 支払わなければならないとされています。この30日分以上の 平均賃金を「解雇予告手当」といいます。 >「明日から会社に来なくていい」といわれたことからして、  これは「解雇通知」ということにならないのでしょうか? まさに解雇通知です。 退職に当たって会社は「離職票」の作成をすると思いますが、 その際退職事由の欄にはくれぐれも注意しましょう。 きちっと「解雇」欄に印がされていることを確認しましょう。 「雇用保険」の失業給付金受給に大いに関わってきます。

ryo-jin
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 やはり「失業給付」に関わることですよね。 そのへんははっきりさせます。 ありがとうございました。

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