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解雇する従業員に、退職金金額の提示義務はあるんでしょうか。
従業員を即日解雇しました。支給前に退職金の額を提示してくれと言われましたが、その義務はありますか。 退職金の金額は、就業規則に則した内容で支給する予定です。
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「就業規則に則した金額を計算しできだけ早く郵送します」で良いのでは? 即日解雇なら直ぐ計算できないでしょ。 でも本人に「計算できないから無理!」というと焼け石に水状態になるから上記の答え方が正解と思いますよ。
補足
ありがとうございます。10月の給与から一か月分(9月分)の社会保険料を控除できないため、解雇通知の送付とともに「退職金と相殺することを同意します」の同意書の提出をお願いしました。