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解雇予告手当
お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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>解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 これを前提に回答します(解雇予告除外認定を受けていれば、会社は「認定書」を提示するでしょうから、「認定書」の提示がなければ、まず認定されていないでしょう)。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? これは、就業規則の記述(規定)の有無或いは説明の有無等は全く関係ありません。労働基準法第20条(解雇の予告)最優先です。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 可能です。逆に解雇予告手当が払われなければ解雇自体が無効になります。解雇予告手当が払われてはじめて解雇が有効に成立します。 但し、実務的には、解雇されたことを立証できないと、chita2008さんの解雇予告手当支払の請求について、労働基準監督署や裁判所が会社に対して解雇予告手当の支払を指導したり、命令したりできなくなる恐れもありますので、解雇(予告)通知書等「解雇」されたことを証明できる文書(離職証明書でも離職理由「解雇」が証明できます)を手に入れることがベストです。
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- katyan1234
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個人的な理由により罰金刑を受け・・・・ http://blogs.yahoo.co.jp/makoto_santa/15016571.html を見てね。ひょっとして不当解雇?共産党に電話だ~無料弁護士相談もありますね。ユニオンという労働組合に入りましょう。 絶対にやめてはいけないよ。自主退職になるから・・・ これを狙っていたのかな? 後、解雇する場合は会社から文書をもらう権利があります。 口頭なら遅刻してでもいいから行きましょうね。 就業規則の定めに反して懲戒委員会を開催せず、これに代替する措置が執られたとも認められないこと等を理由として、懲戒解雇が無効とされた。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1109-3c1.html 重要 http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/kaikode.htm 相談窓口 http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html とりあえず朝一番で上のユニオンと監督署に電話してそのまま会社に行く事かな? 一番問題はどのような罰金か?でしょうね
お礼
回答ありがとうございます。 リンク先のサイトは知らなかったので、参考になりました。 調べものをしてると、検索のしかたが悪いのかどうしてもループになりがちなので 質問してよかったと思いました。
- Drgon
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補足が入りましたので・・・ >解雇理由として個人的な理由により罰金刑を受け、周囲に知られてしまったことによる社名を汚したとの事です。 この理由ではたぶん『解雇予告除外認定』審査が通らないと思います。 会社で定める就業規則は会社のルールであって法律ではありません。 ですので、就業規則上から懲戒解雇と言われてもそれがそのまま即座解雇と認められるかは別物です。 どうしてもお金が必要であれば労基署に相談するのがBESTです。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、請求してみます。 本当に助かりました ありがとうございました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
解雇予告除外認定を会社側が受けなくても、懲戒解雇で一刀両断にすることが出来る例がたくさんあります。 裁判などの判例がありますから、詳細は弁護士に相談してください。 1.違法行為を働いた場合 (窃盗や傷害など刑法に違反) 2.社命に背いて、自家用車等を使用し、交通事故を引き起こした場合 (加害者の場合) 3.社命に背いて、会社に損害を与える行為を行った場合 4.インターネット・電子メールの私的利用 その他にもたくさんあります。 解雇理由の補足を。
補足
解雇理由として個人的な理由により罰金刑を受け、周囲に知られてしまったことによる社名を汚したとの事です。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 懲戒解雇の場合、不可能でしよう。 また、退職金も受け取り不可の可能性が高いです。 >就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 就業規則の内容は違法ではありません。 なおさら、解雇予告手当ては不可能でしよう。 >今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、 就業規則云々は、存在する事が社会的常識になっています。 会社組織で、従業員を雇用する場合は就業規則が必要となっています。 就業規則が無い会社組織(職場)は存在しません。 一般的な予告解雇は、30日前に通告を行わなかった場合のみ一か月分の給与を支払う義務が会社にあります。 反対に、30日以上前に通告した場合は支払い義務はありません。 今回の場合、懲戒解雇原因が一般的に懲戒処分が正当かどうかが問題になります。 原因が分からない状態では、正しい解答は不可能です。 >労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 この認定に関しては、あまり意味がありません。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 懲戒解雇を受けた時点で、手当等期待してなかったのですが調べているうちに判断に迷い質問した次第です。 参考にさせていただきます。
- Drgon
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はじめまして。 お困りのようですので、ご協力いたします。 とは言っても、完璧にお答えすることは出来ませんが…。 まず、1・2の解雇予告手当についてですが、『労務士に任せてあるので…』 と言うことであれば支払われるかと思います。 と言うのは、あなたが"何故"会社側より懲戒解雇の処分を受けたか分からないのですが、"よほどの理由"がない限りは懲戒解雇自体が認められないからです。 また、解雇の予告が30日以上前に行われなかった場合には手当の支給をしなければなりません。 が、これは懲戒解雇以上に厳しい審査がありますので、まず支払わずにはいられません。 確かに会社は余計な出費を抑えたいと思います。ですからあなたが書き込みをされたような抵抗をするでしょうし、また今後もするでしょう。 あなたが余程の問題を起こしたのでなければ労基署に相談をするのが一番かと思います。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 会社側から懲戒解雇された理由には納得しているのですが、請求する権利があるのかどうかの判断に困っていました。 参考にさせていただきます。
- jiro7_2007
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確かに労働基準法で解雇予告期間として30日前に予告することが必要ですが、 懲戒解雇(会社にとって不利益なことをして解雇された等)であるなら、会社としては即日解雇が可能です。 もちろん解雇予告手当等も発生はしません。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 会社側の権利として懲戒解雇(即日解雇)できるのは理解してるのですが、法律上懲戒解雇というのは無くどのように判断したらよいのか分からず質問した次第です。 参考にさていただきます。
- ossan2006
- ベストアンサー率10% (313/2977)
懲戒解雇の場合、会社側は解雇予告手当を支払う必要はありません。 就業規則に書いてあろうがなかろうが関係ないです。就業規則に書いてなくても、支払う必要はありません。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 わかりやすくとても参考になりました。 解雇通知書は手元にあるので、請求してみようと思います。