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従業員の解雇について
個人事業で従業員を雇っています。 この度、その従業員の解雇通告をすることになりました。 理由は、その従業員の業務により、取引先を怒らせてしまい、取引をやめたいとまで言われて、会社に迷惑をかけてしまったということです。 実際には、取引を中止されたわけではありませんが、信用をう失ってしまい、この信用を取り戻すには時間と努力がかかります。 そのことを本人に話したら、じゃあ会社の返事を待つと言う事だったので、明日解雇通告をすることになりました。 それまでも、わがままな態度に困っていました。 ちなみに、うちには就業規則がありません。 雇用契約書はありますが、解雇の事については記載していませんでした。 この場合、30日前に解雇予告もしていなかったので、1か月分の給与を払わなければならないのでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。
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>ちなみに、うちには就業規則がありません。 >雇用契約書はありますが、解雇の事については記載していませんでした。 今回の場合、就業規則は無くてよいのですが、 労働契約の絶対的明示事項に、解雇に関する事項は含まれていますので、 労働契約時に文書で明示しておく必要があります。 又、労働者を解雇する場合、労働者に責があることを、 所轄労働基準監督署長が認定すれば、 即時に懲戒解雇が可能です。 この場合、解雇予告手当を支払う必要はありません。 ですので、解雇予告手当を支払いたくないなら、 所轄労働基準監督署長の認定を貰ってください。 認定をもらえなければ、解雇予告手当を支払ってください。 ※解雇は正当な手続きを行わないと、 法的には解雇の効力がないとされています。
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- k-geo
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NO.5の方がおっしゃる方法ですが、基本的にはおすすめしません。 私なら本当のことを正直に話し覆しますから…。 離職票の離職理由を事業主としては「4(2).労働者の個人的な事情による離職」としても本人が「3.事業主からの働きかけによるもの」と判断すれば争うことになります。(これから先のことは分かりませんが…) 本人がすぐにでも職が見つかって転職でもできるようであれば「自己都合退職」という手立ては取れると思います。しかし、この世の中そんなに簡単に次が見つかるとは思えませんよね。 自身の保身に走るのも大いに結構ですが、解雇される人の人生を考えてやってください。 (厳しいようですが)それができないようであれば、人を雇っての商売はおやめになったほうが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- nodoguro
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解雇についてはみなさんがアドバイスされているとおりですが、解雇予告手当を払ってももし紛争になれば、不当解雇と判断される可能性は高いと思います。 場合によっては慰謝料の支払いや地位保全の仮処分に基づき、働いてもいないのに平均賃金の6割を払うことになったりと大変です。 できれば、自己都合退職という形で話をされてはどうでしょうか?自己都合退職であれば雇用保険の基本手当支給が遅れますが、逆に解雇では再就職に不利ですので、そのあたりのメリットを話して納得してもらうのが得策だと思います。 会社も解雇予告手当を払わなくてすみますしね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自己都合退職という形ですね… そういう考えもありますね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
- k-geo
- ベストアンサー率14% (7/47)
もし私が従業員さんの立場であれば、即刻労働基準監督署へ駆け込みます。 労働者とすれば当たり前のことです。 この場合不当解雇に当たる可能性はかなり高いでしょうね。解雇手当の支給は当たり前のこと退職金の支払いの問題もでてくるでしょう。 さらに雇用保険に加入していなかった場合は遡っての加入もしなければならないでしょう。(私なら当然要求します。) 人を雇うって難しいですね…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今はこの従業員さんは、こちらの返事を待つと言っているので、解雇される覚悟はしているようです。 雇用保険の加入はしていたので、その点は良かったのですが… おっしゃる通り、人を雇うのって難しいですね。 ありがとうございました。
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
>その従業員の業務により、取引先を怒らせてしまい、取引をやめたいとまで言われて、会社に迷惑をかけてしまったということです。 >それまでも、わがままな態度に困っていました。 以上では、合理的な解雇事由に当たらないと思います。下手すると不当解雇で訴えられる可能性もあります。 1か月分の解雇予告手当ては、もちろん支払わなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、解雇予告手当を払わないといけないのですね。
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
(解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 就業規則がなくとも、 労働基準法20条に規定されていますので、 1か月分の給与を支払う義務があります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準監督署の認定という方法があるのですね。 知りませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。