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アルバイト解雇時の手当てについて
6カ月続けたアルバイト先を会社都合で11月15日に12月15日で解雇ですと言われました。(会社に就業規則がありません) ちなみに学生で雇用保険には入ってません。 1、この場合は手当ては無いですよね?(退職金、失業手当て、生活保護みたいな手当て) お手数おかけしますが回答よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
解雇理由次第です。 正当な理由が無い、あっても会社の責任が強い場合は雇用契約違反になるでしょうから (元の契約期間などにもよる) 違約金の請求が可能です。 ただ、事前の取り決めなど無いでしょうから、交渉次第であり、そう簡単にもらえる事はありません。
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noname#235638
回答No.4
基本的には、なにもないです。 ですが、手当てを出すことは、違法ではないので 絶対にない、と言いきれません。 そのバイト先しだいなんですけど、 会社都合の解雇ですから、 退職慰労金みたいな何かが、あるかもしれませんね。
質問者
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- shinde_kaiketu
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回答No.3
はい、雇用契約で、社員ではないですし、貴方の給料から社会保険を差っぴかれていましたか?ないでしょ だったら失業保険にも加入してもないし、退職金なんて6ヶ月で出す必要もないし そもそも生活保護は、会社がやってくれるもんじゃないから。 欲しければ市役所行ってください。根掘り葉掘りの検査と制限が待っています。 まず、学生は辞めてもらうことになりますね。
質問者
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- neKo_deux
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回答No.2
有給があるなら使ってしまうとかくらいでしょうか。
質問者
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noname#224282
回答No.1
30日前なので解雇予告手当はありません。 退職金は会社の規定によりますが、まずありません。 失業手当もありませんし、生活保護は今後の申請内容によります。(学生ならまずありえません) 従って何もありません。新しいバイト探し頑張ってください。
質問者
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