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解雇手当

6月21日に6月20日付けで経営不振により解雇となりました。半年社員として働いており、給与も遅れがちで、経理をしておりましたので、経営が成り立たない事もわかっており納得済みの解雇ではありました。会社の就業規則なども無く解雇予告通知書等もありません。先日社長に解雇通知書を欲しいと伝えたところ私が作成したら印鑑を押すとの事。これを労働基準監督署に持って行き解雇手当の請求をしたいと思っております。 どのような書式がよいのか教えてください。 解雇理由等も必要でしょうか? 又この様な場合(整理解雇)でも解雇手当の請求権利はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

解雇手当の手続きをするだけでも大変ですよ。 以前、解雇手当の手続きを自分でやりましたが、それよりも ハローワークに行って失業手当の受付をもやられた方が良いと思います。

回答No.6

補足ありがとうございました。 御気分を悪くされたかもしれず、申し訳ございません。 さて、補足の件です。 あくまで専門的な見地からですが、賃金も払ってもらえない状態なら、まず払ってもらえる可能性は低いと思います。なぜなら、概ね優先順位としては会社の運転資金>現在の労働者の労働賃金>その他の賃金 となる可能性が高いからです。解雇予告手当は一般の人からみれば「払いたくもないよけいなもの」でしかないですから、現在の労働者の賃金の支払いにも事欠く状況では、支払を受けられる可能性は低いと思われます。 また、労働基準監督署における処理も解決率は手順さえ踏んでいただければ、本人がやるより高いとは思われますが、強制的に取り立てる権限までは持ち合わせていないため、あまり確率が高いとも思えません。 ただ、金額的に裁判に持ち込むのは(取るものがなければ)損になる可能性もあり、結局労働基準監督署に強く指導してもらうのがベターだとは思います

momo0115
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇手当の件は難しいとは思っています。色々勉強になりました。

回答No.5

最初に申し上げておきますが、解雇予告手当を直接請求せず、(たとえ相手が良いと言っているからと言って)貴方が書いた解雇予告通知書に署名押印させるという形を取った場合、労働基準監督署はいい顔はしないと思います。(法違反の疑いがあれば処理はしてくれるとは思います) 何故なら、労働基準監督署は法違反を行政指導によって是正させることにより、結果的に労働者を救済する機関であり、あくまで中立の機関です。 このようなやり方を取った場合、監督署が法律についての説明を行うことになった時に事業主が反発することが容易に予想されます。そうなった時には罰則の適用以外に手段がありません。ところが、その時に貴方が書いた文章に署名押印させたことが問題になりえます。効力が問題になってしまう可能性があるのです。 そういった事を防ぐ事もあり、仮に取り合って貰えないにしても、一度はちゃんと会社とやりとりしましょう。 ちなみに、解雇については、解雇予告を除外する旨の労働基準監督署長の認定がない限り等一定の要件を除いては30日以上前予告か30日分以上の平均賃金の支払が必要ですので整理解雇でもこれは適用になります。

momo0115
質問者

補足

ありがとうございました。 とりあえずこの書類は貰っておいて直接会社に申し入れてみますが、支給されないと考えた方がいいのでしょうか?

回答No.4

6月21日に解雇を通知されたのですよね。 法的に、解雇日を遡って指定することはできません。 遡って解雇できるなら、入社日まで遡って解雇できる。ということになりますね、おかしいでしょ。 よって、通知日を20日にするか、解雇日を21日にするか、それは臨機応変に。

回答No.3

#1の方が言っておられるように 解雇予告手当ては 事業主が労働者に支払うもので、国あるいは行政が 支払うものではありません。 請求権はあるが、請求先及び支払い者は事業主です。 お間違えないように!

momo0115
質問者

補足

支払いは会社と言う事は分かっていますが、この件を伝えても取り合ってもらえないと思い、労基に直接行く為の書類が必要と思ったので。ありがとうございます。

回答No.2

解雇予告手当の請求権利はあります。 以下、ちょっと会社に遠慮気味に文面を作ってみました。 代表の名前は自筆してもらいましょう。その上で捺印してもらってください。 「解雇通知書」 誠に不本意ですが、以下の理由で、あなたを2006年06月21日付けで解雇しますので通知致します。 解雇理由:経営不振~~ 解雇予告通知日:2006年06月21日 ○○会社 代表取締役 ○○

momo0115
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございました。

momo0115
質問者

補足

お伺いします。 『解雇予告通知日:2006年06月21日』 とありますが『解雇通知日』とどう違うのですか?実際には6/20付け解雇です。失業保険の給付の書類も6/20迄となっております。 解雇予告手当の請求をするなら『予告』を入れた方がいいということでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

解雇予告手当のことでしょうか。 解雇予告手当というのは解雇は原則として1ヶ月以上前に通告するようにきめられていますが、それより少ない日数で通告して解雇する場合は、解雇の通告から解雇日までの日数分の給与を支払うことにより、1ヶ月未満の通告でも解雇できるというもので、これは雇い主が払うもので労働基準監督署から支給されるものではありませんが。 事業不振であれ法律で定められているものですから支払う必要はあります。

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