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精神疾患を持つ従業員の解雇

当社従業員Aさんは現在29歳。13歳頃に精神疾患を患い現在でも投薬治療を継続しています。 面接時にはこの事実を伏せており、採用数ヵ月後に精神疾患を患っていること、投薬治療していること、その発症が当社入社以前であったことが判明しました。 突発的に休む等によって業務に支障が出ています。 Aさんは面接の際に重要事項を伝えなかったことから、これを理由に解雇できますか? また、解雇するとすれば即日解雇の場合、解雇予告手当等必用になるのでしょうか? 会社が被る不利益があるとすればどのようなものでしょうか? お分かりになられる方がいましたら御教授御願いします。

みんなの回答

  • sat000
  • ベストアンサー率40% (324/808)
回答No.2

既に本採用後でしたら、多分、就業規則に照らして、まずは懲戒処分ですね。 で、事実を積み上げた上で懲戒解雇あるいは普通解雇にするという手順かと思います。 参考: http://taishokuguide.sakura.ne.jp/keireki.htm なお、試用期間中であれば、解雇(本採用後よりもやりやすい)または本採用しないという方法もあります。 参考: http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-siyoukikan.html 詳しくは弁護士や労基署に相談されると良いと思います。

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回答No.1

そういう理由で解雇すると労基から監査が入りますよ、と言うか・・・ 抜粋・・・ Q2:病気(傷病)で業務が遂行できないことを理由に解雇することはできるか? 業務上の場合は労働基準法の解雇制限に該当します。私傷病の場合は、労務を提供するという 契約について債務不履行になるため、解雇することができると考えられます。就業規則には、 解雇事由として「身体・精神の故障で業務に耐えないとき、または不完全な労務提供しかできないとき」 という解雇事由があると良いでしょう。 ただし実務上は就業規則で休職期間を設けている場合が多く、傷病を解雇事由ではなく休職事由と 考えるのが良いでしょう。そして、休職期間が満了しても復職できない場合は解雇あるいは当然 退職扱いとします。 ・・・終わり つまり解雇は出来ません。 病気を理由に解雇すれば不当解雇になります。 Aさんが裁判に訴えてくれば100%会社は負けて莫大な慰謝料を支払う事になります。 精神の病気は誰にも知られたくないものです。 それを面接でわざわざ会社側に言う必要はありません。 結論として、とりあえず休職させてみてはどうですか。

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