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解雇予告
解雇予告通知を受け取り解雇予告手当てが出るかどうか等について・・・ 社長が言うには口答えをしたとか、居眠りをした(実際はありません)云々とにかく就業規則に違反した等々の理由で解雇されました(解雇通知受取り済み) そこで、予告手当てを支払う意思があるかどうかの確認を直接社長に尋ねたところその意思は全くないと跳ね付けられました。そして、必要なら認定を受けると強気の姿勢 労働基準局に相談して自分の解雇予告された理由を説明したところ余程のことがない限り当然、支払いの義務は生じると言われました・・・・が社長は結構狡賢い人で、以前、勤めていた人を公文書を偽造して、注意勧告が出ているということで自主解雇に追いやったり、又自分が解雇される数日前に勝手に就業規則を他の社員に作らせて書き換えたり、とにかく手の限りを尽くし工作してきます、今回も恐らくあることないことを認定を受ける材料として書面にまとめて準備等考えられるのですが・・・ 自分は家族がいる身なので余計なことにとらわれたくないというのもあるのですが、このようなことをこれからもこの社長が続けていくかと思うと、どうにも許せません、そこで知恵をお借りしたいのですが (1)以前別の社員を辞めさせるのに使用した公文書偽造のコピー、(2)就業規則を書き換えた内容をデジカメで撮ってプリントアウトしたもの、(3)社長との会話のテープ(解雇理由を聞いた時のを録音した)を持っています。 そこで、教えて欲しいのは、実際、もし訴えることになったた時これらの証拠がどれだけの効力があるか、又どう上手く使用していけば良いのかということです。それと状況判断はこれだけの内容から難しいかもしれませんが解雇予告手当てはとれるのか、それともあきらめた方がいいのか教えて下さい。
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- garnetscrein
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- petit_chocolat
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- petit_chocolat
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お礼
一つ一つ丁寧なご回答ありがとうございました・・・”実生活と本件がで3点のバランス感覚がどこにありたいか?・・・”というのは重要ですねまた何処に重点を置くかによっても違ってきますよね・・・