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超過額の調整
会計の取得価格 500000 税務の取得価格 550000同一の固定資産なのですが上記のようになぜか会計上の取得価格と税務上の取得価格となっていてさらに超過額発生しています。この際会計上 と税務上一致させるにはどのような会計仕訳が必要でしょうか また税務上どのような処理が必要か教えて頂けないでしょうか お手数ですがどなたかご教授お願いできないでしょうか
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- ok2007
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回答No.3
No.1の者です。 ああ、そうか、前期損益修正になるんでしたね。マヌケな回答をしてしまい、お恥ずかしい・・・。 これだけだと申し訳ないし削除されかねないので若干の追記をいたしますと、「前期損益修正益」を使いたくないなどのときは、金額が大きくなければ「雑収入」でもOKです。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2
会計上の取得価格と税務上の取得価格に差異があるということは、過年度において付随費用の取得価額算入漏れなどがあるのかなと思いますが、いずれにしても法人税申告書別表5-1にその差額が、例えば「機械装置」50000などとして計上されているはずです。以上を前提としてこれを解消するには、 1.会計上は(借方)機械装置 50000/(貸方)前期損益修正益50000 と仕訳します。 2.法人税申告書では、別表4の減算欄(留保)に「機械装置計上漏れ認容」50000と記載すると同時に、別表5-1の機械装置の行の「減」に50000、差引翌期首現在利益積立金額欄に0と記載します。 これだけです。以上で両者の差異は解消します。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
会計仕訳については、差異原因を調査して、原因を相手科目にして仕訳をするとよいのではないでしょうか。 税務処理については、今までの税務処理が税法に準拠しておこなわれてきたのならば、特別な処理は不要と思います。