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年末調整後の超過額の処理について
個人事業の従業員について年末調整の結果、超過額が請じた場合の 処理について教えてください。 従業員は2人だけで、納期特例適用、翌年も引き続き雇用します。 従業員Aの税額 1-6月 5万円(納付済み) 7-12月 5万円 年調後 0円 従業員Bの税額 1-6月 5万円(納付済み) 7-12月 8万円 年調後 7万円 従業員Bは、超過額6万円を還付することになると思うのですが、従業員A の超過額 10万円は、どう処理するのでしょうか。翌年以降の処理が必要ならば、それも含めて 教えてください。
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年調後0円とは「年税額がゼロ」という意味ですね。 7月から12月に徴収した額の合計は5万円プラス8万円で13万円です。 まずこれを翌年の1月に納める額から控除します。 超過額13万円として、計算書だけを税務署に提出します。 13万円からBに6万円還付して、Aには、7万円の還付をします。 すると3万円の「還付しきれない額」が出ます。 「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」という書類を税務署に提出して、本人に還付してもらいます。会社が代理人として還付を受けて、本人に返すやりかたもあります。 では1月に13万円を納めてしまったという場合は、どうしたらよいかです。 これは税法的には「誤った納付」となりますので、上記の書類ではなく 「源泉所得税の誤納額還付請求書」を税務署に出して、還付を受けます。 間違えて納めてしまった額と、超過額が大きいので還付しきれない額とは「請求の理由」が違いますので、注意です。
お礼
ありがとうございました。なんとかやれそうです。