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建物を超過償却した場合、
建物を超過償却した場合、 (減価償却超過償却)30,000 (建物)30,000 という仕訳が発生すると思いますが、 この場合、建物科目の中のどの資産か特定する必要はありますか? つまり、建物勘定全体として超過償却したことにとどめておくことが可能なのか、 それとも建物勘定の中のA建物について超過償却を実行したことを特定する必要があるのか、 アドバイス願います。
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償却超過は、建物を特定する必要があると思われます。 法人税申告書別表16には、償却限度額、当期償却額、償却不足額又は償却超過額を、原則として個別資産毎に記載することになっています。 例えば、A建物は償却超過40,000円、B建物は償却不足10,000円とした場合、別表16ではこれらを通算して償却超過30,000円とすることにはなっておりません。別表4の加算には償却超過40,000円だけが反映し、償却不足10,000円はそのままです。 償却不足を減算できるのは、その資産について過年度に償却超過があって、かつ当期に償却不足がある場合に限られます。 このように別表16は償却超過や償却不足を個別資産毎に計算する仕組みになっています。この趣旨からすれば、超過償却した建物を特定する必要があるものと思われます。