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免税事業者なのに税抜経理をしていた
- 最近、会社内で経理をすることになりましたが、免税事業者でありながら税抜経理をしていたことに気付きました。
- 税務申告に関しても、交際費や固定資産の取得価額の判定を税抜で行ったため、修正申告が必要になりました。
- 固定資産の取得による消費税などの損金額を税込で判定し、減価償却費として考える場合、償却超過額は固定資産の償却が完了してから損金算入されます。また、償却超過額は社内留保とするのが一般的ですが、社外流出させることも可能です。
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ご指摘の通りですね。 失礼しました、もう1項目記載漏れが有りました。 損金処理の消費税について、「別表4」で「経費分の消費税」などとして原算します。 つまり、加算して減算して、差引きゼロになります。 ただ、この処理をしないと、租税公課の方で不都合が生じる関係での処理です。
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そう言う事情がおありでしたら、別の方法で行きましょう。 この期はすべてを申告調整で処理して、来期で帳簿上の訂正処理をして、この期で行った申告調整をすべて逆の申告調整をすればよいわけです。 方法としては、 1.仮払税金から租税公課に振替えた、消費税は、「損金で処理した租税公課」で申告加算します。 別表4と5と租税公課の明細書に関係します。 2.接待費分の消費税は、別表15交際費の損金算入の明細 書で、接待費に計上します。 3.別表16の減価償却資産の償却額の明細書は、税込みの 取得価格で償却額の計算をして、この金額が当期償却限度額となります。 次に、経理上の減価償却額は当期償却額に記入。 この差額が償却不足額となり、翌期への繰越額となります。 こんな処理方法でいかがでしょうか。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 素朴な質問なのですが、 >1.仮払税金から租税公課に振替えた、消費税は、「損金で処理した租税公課」で申告加算します。 >2.接待費分の消費税は、別表15交際費の損金算入の明細 書で、接待費に計上します。 これだと、交際費に係る消費税は二重で加算していることにならないのでしょうか? また、1をすると交通費や消耗品費に係る消費税も加算することになり、所得金額が必要以上に大きくならないのでしょうか?
免税業者のばあい、おっしゃるように税込み処理をすることになり、固定資産については消費税込で取得価格として、減価償却をすることとなります。 基本的には、決算をやり直して、修正申告をすることになります。 従って、仮払消費税から租税公課に振替えた消費税は、すべて該当の経費科目か固定資産感情に戻しまする 特に、交際費の場合はこの処理をしないと、交際費の損金算入限度額の計算にも影響が出てしまいます。 個々の質問に移りますが。 1.租税公課で処理した消費税は、固定資産戻し税込みで取得価格として、これをもとに減価償却をやり直します。 これで、1の問題はなくなります。 2.減価償却をやり直して、これをもとに申告すれば、減価償却額の超過も、減価償却の不足額も発生しませんから、2の問題も解決します。 仮に、申告だけで調整する場合は、現在、取得価格が税抜きで少なくなっているので、減価償却額超過額では不足額が出ていることになります。 この方法で処理すると、3の問題は発生しません。 こんな回答で、お分かり戴けたでしょうか。
補足
ありがとうございます。 >基本的には、決算をやり直して、修正申告をすることになります。 >従って、仮払消費税から租税公課に振替えた消費税は、すべて該当の経費科目か固定資産勘定に戻します。 これは要は決算書を書き換えるということですよね? もしそうとなると、株主総会を再び開かないといけないということですよね? そうなると、多少なりとも外部資本が入っていますので、決算書書き換えは出来れば避けたい状況なのです・・・。
お礼
なるほど。 ありがとうございました。 教えていただいた方法でやってみることにします。