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従業員への退職金

 従業員(役員ではありません。)が病気になり働けなくなってしまったため、会社でかけていた退職金共済を退職手続きをして、共済から従業員本人へ退職一時金が支払われました。  その1か月後、その従業員が少しなら働けるようになり、アルバイトで再度働いてもらっていました。  前述の退職金共済のほかにも、会社でその従業員を被保険者として生命保険をかけており、その保険は継続して入っていました。  その半年後、その従業員が病気のため、死亡し、生命保険金が会社に入金されたので、遺族に対して死亡退職金を払ってあげたいのですが、税務上、この退職金は損金にはできないのでしょうか?  一度、退職金共済から本人へ退職金が支払われおり、その1年ぐらい後に、会社から退職金を支払うことの税務上の問題点を教えてください。      

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>遺族に対して死亡退職金を払ってあげたいのですが、税務上、この退職金は損金にはできないのでしょうか? これは、(例えば)  生命保険会社から保険金500万円が入金  500万円を退職金として、死亡した前従業員へ支給 この考え方でしょうか。 これでしたら、保険金500万円を収入(営業外収入等)として計上するのであ れば、退職金500万円は損金として計上して問題有りません。 (何回支給しようとも、御社の規定に基づいて実際に支給されたのですから  問題はありません) 尚、受け取るのは死亡した前従業員の相続人になりますが、相続人は当該退職金 は相続財産ですので、相続税の対象となります。 (但し特別受益にあたらない場合は相続税の対象ではありません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sotai.html

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規程によって支払われるのであれば問題ありません。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

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