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小さい会社の国の退職金制度について
- 小規模企業共済や中小企業退職金共済という制度がある
- 加入する場合、経営者は小規模企業共済に、従業員は中小企業退職金共済に加入
- 掛け金は会社の経費になるか、個人の報酬から差し引かれるかは申告時による
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>もし、上記の共済に加入する場合、わたしと妻(経営者)は「小規模企業共済」に加入し、従業員1名は「中小企業退職金共済」にそれぞれ加入することになるのでしょうか? そうです。 >上記の掛け金は、会社の経費になるのですか?それとも、各個人の報酬・給料から差し引き、申告時に控除されるのでしょうか? 小規模企業共済は加入者本人の支払い 小規模企業共済控除があります。 中小企業退職金共済は会社の全額負担になります。 請求は対象労働者の本人請求になります。 また、中退共の加入単位は、原則、従業員は全員加入。 それと新規加入事業者は国から掛け金助成が出ます。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-01/1-2-1.html 掛金は、法人の場合は損金にできます、個人事業の場合は非課税扱いです。
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- ben0514
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私の会社では、ご質問のように役員は小規模企業共済、従業員は中小企業退職金共済に加入しています。 中小零細などでは、退職金の制度を持つこと自体難しいですからね。 役員が加入する小規模企業共済の掛け金は、会社の経費にすることは出来ません。個人事業者であっても同様です。さらに、掛け金の支払も会社で行うことは出来ず、個人の口座からの引き落としになるでしょう。ただ、経費にならない代わりに、所得控除が受けられます。年末調整や所得税の確定申告時に、社会保険料控除のように支払った掛け金の全額が所得控除の対象となります。そして、生命保険と同様に控除証明書が届くようになるでしょう。 従業員を加入させる中退共ですが、これは会社が従業員個人ごとに加入するものですので、会社の口座からの引き落としになりますし、経費にもなります。 社内で退職金制度を設けようにも、ただの積み立てになってしまいます。国の制度であれば、利息的な部分としての上積みや運用による上積みもあるでしょう。 さらに、役員が加入する小規模企業共済は、その共済金を担保にするようなイメージで、借入することも可能です。予定外の出費で困った場合などにも有効かもしれませんね。