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役員退職金の仕訳について
経営者年金で退職金を積み立てた場合、毎月は資産計上しないといけないですよね。 損金にはできませんね。 でも、退職金を支払うときに一括で損金にするということですよね。 従業員の場合は、毎月損金にする。 そこが違いですよね。 生命保険の場合は半分だけ毎月損金で、半分は受け取る時に損金扱いですよね。 そこでですが、経営者年金を会社が払う代わりに、個人に給与として払って、個人に退職金を払わせれば、会社は毎月損金扱いできるのではないでしょうか?
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まずいっている意味が不正確ですが、保険はそれぞれの保険の設計で損金参入部分とそれ以外の部分とに判断されます。これは保険の種類で決まります。役員か従業員かに関係なく保険会社に確認されるのがよいでしょう。 退職金の代わり毎月役員に定額を追加支給するのは、原則として期首から改定するのであれば損金になります。 記の途中からでは増額部分が役員賞与とされる恐れがありますから要注意です。事前に税務署に確認されることです。 でもその支給された報酬をどう使うのか(年金に積み立てるのか、使ってしまうのか)は個人の自由で会社のどうこう言うことではありません。これは役員退職慰労金の廃止という意味になります。 支給された報酬は個人のもので会社のものではないのでどう使おうと勝手ですよね。 、
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- -9L9-
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勝手に決め付けているようですが、損金になるか資産計上すべきかは保険契約などの契約内容次第であって、一概には言えません。例えば従業員退職金積立金については中退共掛金などの公的制度であれば損金ですが、それ以外の積立ては原則損金にはなりません。また、生命保険の損金算入の問題と退職金の支払いは連動するものではないので、別個に考えなければいけません。 >経営者年金を会社が払う代わりに、個人に給与として払って、個人に退職金を払わせれば 意味不明です。個人に給与として払うのなら給与。それで終わりでしょう。「個人に退職金を払わせる」とは?支払済みのものを「支払わせる」?それとも退職者とは別の人間に払わせるのでしょうか。だとすれば会社とは関係ないので個人間の贈与でしょう。また、積立て目的で、給与でないのに給与名目で支払った形にして損金にしようというのであれば、架空給与計上で脱税になります。不正な行為によって支払った給与や退職金は一切損金になりませんので御注意を(法人税法第34条第3項)。
補足
詳細が省けていました。 従業員は中退共です。 役員は、がん保険を利用すれば全額損金ですね。 一部の生命保険であれば、半分損金ですね。 経営者年金も商品によりますが、こちらの会社では会社が払った場合、全額損金にできません。 もちろん、従業員が自分で払った場合も損金にできないとおもいます。 しかし、従業員が払った場合、実質は給料として出しているわけで、経費にできているということではありませんか?