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退職積立金を退職しないで受け取ったら?

役員で経営者年金をかけています。 その商品をやめて、小規模企業共済や生命保険など他の商品にかえていこうと思います。 となると、退職しないで受け取ることになる訳ですが、会社が支払っている場合、会社の雑収入になるのでしょうか? 本人に行く場合、役員賞与金になるのでしょうか? 本人のために積み立てているので、直接本人にいって一時所得になるのでしょうか? よろしければご教授くださいませ。

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回答No.1

その年金の制度によって取り扱いが違いますが、通常、経営者年金は受取人が経営者個人なので、その掛け金が役員給与に該当して、すでに所得税の課税対象になっているはずです。その場合、個人で契約して掛け金を負担しているのと実質的に同じですから、解約金については会社は関係ありません。あくまで個人での課税関係になります。解約金を一括で受け取る場合には一時所得になり、年金で受け取る場合には雑所得の個人年金として取り扱われるはずですが、これはあくまで一般論なので、具体的なことは契約をしている保険会社等へ相談すべきです。

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