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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡時の退職金と生命保険)
死亡時の退職金と生命保険
このQ&Aのポイント
- 退職金と生命保険について説明します。勤続20年の従業員A氏とB氏が退職する場合、A氏には退職金1000万円が支給されますが、養老保険は関係ありません。一方、B氏の遺族には保険金800万円が支払われ、死亡退職金としてA氏の退職金と同額の1000万円が追加で支払われる可能性があります。
- 従業員A氏とB氏は20年間勤めていますが、退職する際の退職金と生命保険について疑問があります。A氏には退職金1000万円が支給されるが、養老保険は関係ありません。一方、B氏の遺族には保険金800万円が支払われ、さらにA氏と同額の1000万円が死亡退職金として支払われる可能性があります。
- 勤続20年のA氏とB氏が退職する場合、A氏には退職金1000万円が支給されますが、養老保険は関係ありません。B氏の遺族には保険金800万円が支払われ、さらに1000万円が死亡退職金として支払われることがあります。社内規程を作る際には、このような支払いが一般的です。
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質問者が選んだベストアンサー
(2)が一般的です。 養老保険には、退職金支出の平均化という目的もあります。 従いまして、保険会社より遺族に行く保険金は退職金の一部と考えるほうが一般的です。 ただ、質問文中にもあるとおり、法的にはそうではなく別途退職金を満額支給しても問題ありません。(法人税法上損金不算入や所得税が課せられる等の可能性はありますが。) なお、逆養老というのもあります。 扱いはグレーであり、一概にお勧めはしませんが、参考まで
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 安心しました。 ギぎ逆養老!%#?!。 怖くて会社へいけません。