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同族会社 死亡退職金
同族会社における死亡退職金または遺族に対する弔慰金についての質問です。 A社は社長とその親族ですべての株式を所有している株式会社です。 この度、社長の母(役員でもあり株主でもある)が亡くなりました。 この場合に会社から死亡退職金や遺族に対する弔慰金の支払いは金額さえ妥当なものであれば会社の損金として認められるのでしょうか? 法人税、所得税、相続税などに関して注意すべき点等ございましたら合わせてご教示ください。 よろしくお願い致します。
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noname#112894
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。