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定年退職後に死亡した際の年金
定年退職したあとに病死した場合、妻には遺族共済年金、夫の厚生年金および国民年金の3つが出るのでしょうか。 現在46歳で会社勤務、家内は44歳で専業主婦、子供は高校生と中学生がいます。生命保険の見直しをする中、ライフプランを練っています。私が在職中に死亡した場合に出る遺族年金はおおよそ把握しましたが、定年退職後に死亡した場合、どのような年金が出るのかよくわかりません。年金は遺族関係の年金か、通常の年金かどちらかしか出ない、といった過去のコメントを読みましたが、まだわかりません。お教え下さい。 なお、60歳定年退職時には子供は独立していると考えています。
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>勤務先組合のパンフによると遺族厚生年金年72万、夫の老齢基礎年金は年77万、妻の老齢基礎年金は年79万円、夫の厚生年金は年172万円、妻の厚生年金は年11万円 モデルケースでの話ですね。 夫の厚生年金と遺族厚生年金に随分格差があります。これは何か条件が抜けていませんか? 先の回答で2/3と書きましたが、3/4の下記間違いで、老齢厚生年金が172万だと遺族厚生年金は129万になります。多分夫の厚生年金には老齢基礎年金が含まれているのではと思います。 それであれば、老齢厚生年金は75万で、遺族年金の数字と合います。 >夫が定年退職後に死亡した場合、妻が65歳以降は妻自身の老齢基礎年金の79万円プラス遺族厚生年金72万円で計151万円、 これはよくて、 >夫が元気であれば夫の老齢基礎年金、厚生年金、妻の老齢基礎年金、厚生年金を合わせて339万円、 ではなくて、先の話からすると262万でしょう。 ちなみに老齢厚生年金(国民年金除く)が170万になるには、 平成15年までの毎月の月給の総平均が47万、平成15年からの年収/12(ボーナスを含めるようになり基準が変わります)が80万として、60才まで加入しているような場合です。 色々試算したければ、日本銀行のサイトに、金融広報中央委員会というのがあって、 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm 試算できるようになっていますので(あくまで目安ですが)、ご自身でも試されるとよいです。
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>サラリーマンが退職後に得られる年金である、厚生年金と国民年金、の両方 いえ、老齢厚生年金には老齢基礎年金(国民年金)は含まれません。 国民年金部分は妻自身も持っていますから、あくまで基本の国民年金の上乗せ部分についてのみ夫の遺族厚生年金があるわけです。 それゆえ妻が老齢基礎年金(国民年金)を受給するまでは、加算(中高齢の寡婦加算と言います)があります。 >「妻が65歳になると、妻は自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給できます」とありますが、ここでは逆に上記に記した夫の「厚生年金と国民年金」は受け取れないのでしょうか。 出来ません。
お礼
再度のご回答有難うございます。申し訳ありませんが再度伺います。勤務先組合のパンフによると遺族厚生年金年72万、夫の老齢基礎年金は年77万、妻の老齢基礎年金は年79万円、夫の厚生年金は年172万円、妻の厚生年金は年11万円、とありました。ご回答をこちらで解釈しますと、夫が定年退職後に死亡した場合、妻が65歳以降は妻自身の老齢基礎年金の79万円プラス遺族厚生年金72万円で計151万円、一方もし夫が元気であれば夫の老齢基礎年金、厚生年金、妻の老齢基礎年金、厚生年金を合わせて339万円、となります。夫が死ねば妻が受け取る年金は半分以下となる、と解釈するので正しいのでしょうか。(ちょっと妻はつらいのでは?)
まず遺族共済年金とは公務員などが加入する共済の年金になりますが、夫に加入歴はあるのでしょうか? とりあえず厚生年金加入者であるようですから、それを元に話を進めます。 夫が60才以降に亡くなった場合、妻には遺族厚生年金が出ます。これは夫が受け取る予定だった老齢厚生年金の2/3です。妻が65歳未満の時で、厚生年金のみの加入歴が20年以上ある場合には加算があります。 妻が65歳になると、妻は自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。老齢基礎年金と遺族厚生年金はなにも制限はなく両方もらえます。 なお、妻自身が厚生年金や共済年金加入歴がある場合が問題で、妻自身のそれら年金の老齢給付と遺族厚生年金とでは同時に満額受給できません。片方のみ、又は折衷タイプの3通りで一番受給金額の大きなものの選択となります。 遺族基礎年金は子供が高校卒業していればもらえませんのでここでは考える必要はありません。
お礼
早速の回答有難うございます。確かに遺族厚生年金の方です。ところで「これは夫が受け取る予定だった老齢厚生年金の2/3」とありますが、「老齢厚生年金」とは、サラリーマンが退職後に得られる年金である、厚生年金と国民年金、の両方と考えて宜しいでしょうか。また、「妻が65歳になると、妻は自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給できます」とありますが、ここでは逆に上記に記した夫の「厚生年金と国民年金」は受け取れないのでしょうか。
お礼
何度もご丁寧な回答を頂き有難うございました。大変参考になりました。と同時に、年金額は少ないこともよくわかりました。今後のライフプランに役立てます。