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従業員の退職金
従業員の退職金を長期平準定期という生命保険で加入しようと考えています。 従業員全員が加入しなくても大丈夫と聞いていますが、一部の従業員が加入させた場合に他の従業員にどのように説明したらいいでしょうか? また、加入していない従業員が辞めた場合に加入している従業員の保険を解約して充当しようと考えていますが、その場合の退職金ファンドの管理方法はどうすればいいでしょうか?またその場合どういう基準で解約する保険を決定したらいいでしょうか? 何人かの保険営業マンに質問しましたが明確な回答がありませんでした。 よろしくお願いします。
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- taro1215
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専門家ではありませんが、ちょうどこの件について関わったところだったので、お邪魔いたします。ゆうちょのかんぽ養老保険は検討されていませんか? 従業員全員加入の義務があるということで外しておられるようですね、 3年以上55才未満という条件の「全員」に加入させるのであれば、OKです。 ただし、この条件について就業規則などでの明文化が必要です。 こうしてその条件を満たす全員について申し込んでも、健康上の問題(驚くほど小さな病気でも加入できません)、又は既に従業員さん個人でかんぽに加入していて枠(一人1000万円まで)が残っていなかったりして、結果的に加入できる人は限られてしまいます。 50代以上になると、よほど健康な人でない限り、健康診断でたいてい何かチェックがはいります(^_^;)。 ご質問後半の加入してない人の分を加入している人を解約して充当はできません。 加入出来なかった従業員の分は別の方法で積み立てる必要があります。 かんぽ生命の法人契約担当者に来てもらって、一度お話を聞かれてみては? 別の角度からの説明も参考になるかもしれません。
- mikiwo
- ベストアンサー率69% (32/46)
NO.3と5です。 NO.5のお礼の質問に回答です。 >勤続3年以上で55歳以下の従業員という感じでしか加入 できないと思いますが、この場合でも養老保険で2分の1 損金できるでしょうか? できます。 ややこしいようなら、退職年齢を55歳に設定すれば良いと 思います。(退職年齢の提出資料はいりません。) ご参考までに。。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
●例えば3倍あった場合、退職金規定の死亡退職金の1.5倍を遺族に支払わなければならないという事でしょうか? (A)先の判例では、死亡した従業員に500万円を死亡退職金として支払ったが、保険があったはずだと会社が訴えられ、2000万円の追加支給をした例です(判例確定)。 「労働条件とは別個の独立した合意に基く……」というのが判決理由ですから、従業員規定とは関係なく、支払う必要があるとした判例です。 これが通例になっているようですから、訴えられたら、払わざるを得ないでしょう。 従って、従業員に過大な保険を掛けることは、会社にとってメリットがないということです。 そもそも、従業員の死亡によって会社が潤うというのは異常なことです。 判例でも、判決理由で「従業員の死亡により会社が大きな利益を得ることは相当ではない」としています。 No.3氏がコメントしているように、会社が従業員に保険を掛けるそもそもの目的は、退職金の確保という福利厚生と従業員の死亡による会社の損失をカバーすることです。 会社の資産運用というのは、あくまでも副産物なのです。 副産物である資産運用がメインになると、税務署も黙っていないというわけで、全額損金算入という逓増定期保険が認められなくなりました。 資産運用と従業員の福利厚生を上手くバランスさせるのが、経営者の手腕の見せ所だと思います。
お礼
よく理解できました。いろいろ難しいですね。 じっくり研究して検討したいと思います。 有り難うございます。
- mikiwo
- ベストアンサー率69% (32/46)
NO.3です。NO.1さんの2回目の回答に補足です。 >全員契約というのは、調べたのですが、そのような官庁通達は 見当たらなかったので、私の勘違いであり、誤りでした。お詫び して、訂正します。 確かに、「養老保険」としては、全員加入の必要性はありません。 しかし、全員加入でないのなら、福利厚生にはなりませんので、 保険料の2分の1を損金で計上することはできません。 全額資産計上となります。 退職金としての福利厚生をお望みであれば、全員加入が基本です。 (保険金額の設定にも規定が必要) 全員加入でないのなら、ただ単にその従業員だけの積立てという ことになりますので、税務処理が違ってきます。 仮に2分の1を損金で計上していても、税務署が入れば遡って全額 資産計上されます。 >また、No.3氏の「退職金規定さえキチンと作っておけば、 誰の名前でどんな保険に加入しているか・・などの説明は基本的 に不必要です」というのは、ちょっと違うと思います。 団体保険の場合には、従業員に説明をしなくても契約可能ですが、 長期平準定期は個人保険であり、被保険者の同意がなければ契約 できません。 上記についてですが、NO.1さんのおっしゃる通りです。 誤解があるようですが、保険加入には必ず被保険者の同意が必要 です。 今は「契約確認」が非常にうるさいですので、被保険者に対して は、どんな保険に加入するのかというのを、しっかり認識してい ただく必要があります。 申し上げたかったのは、被保険者への説明義務ではなく、 質問者様の質問内容についての回答をしたつもりなのですが、 「保険加入していない従業員さんに対して」どのように退職金 準備をしているかということを、わざわざ説明する必要はない ということです。 例えば、「○○さんの名前で保険に加入してるから、退職時は それを減額して△△さんに退職金として払いますから。」という ような文言は必要ないということです。 (中退共の場合の退職金規定は、「退職金としていくら払う」 ではなく、「退職金準備として保険料をいくらはらう」という 文言になりますので、その場合は説明が必要だと思います。) 話は戻りますが、しかし、これはあくまでも「退職金規定を きちんとしておけば」、ということを前提とした場合です。 それでも従業員さんから不満の声などがあるようでしたら、一部の 従業員さんだけを加入させた意図を説明するべきだと思いますが、 質問者様の質問内容にその点の意図が書かれておりませんでした ので、これ以上のコメントはできかるところです。 しかし、先ほどもお話したように、保険契約をしているのは会社 なので、契約期間中に何の用途でその契約を(お金)を使うかは、 事実上、契約者の自由です。(良くないことですが、契約期間中は 会社の資産なので。。) 実際、私のお客様が福利厚生として従業員全員(勤続3年以上)の 養老保険に加入していますが、会社の資金繰りなどで、年に1回 (2週間ほど)は必ず全員の保険から5,000万ほど契約者貸付をする 企業もあります。 もちろん、その間に従業員が退職したり、死亡したりしたときは、 「ないから払えない」では済まされません。。 あと、補足の補足ですが、死亡保険金について少し・・ 死亡保険金の受取人は、契約時に受取人欄に記入します。 その受取人によって取扱いが変わります。 長期平準定期保険の場合、解約目的として加入することが殆ど ですが、これはあくまでも死亡保障なので、契約者が保険金を 受取るのが基本です。 これを遺族の方が受取人とする場合は、払込み保険料は被保険者 の「みなし給与」として扱われ、被保険者の所得税の対象に なります。 養老保険での福利厚生であれば、満期保険金の受取人は会社、 死亡保険金受取人は「法定相続人」となり、保険料は会社で、 半分が損金計上、半分が資産計上となります。 先のNO.1さんのご指摘ありがとうございました。 ご質問者様にも誤解がございませんよう、お願いいたします。
お礼
何度も詳細にご回答頂きありがとうございます。 全体の概要が大分理解できてきました。 全員加入をさせたいのですが、年齢や予算の都合により 勤続3年以上で55歳以下の従業員という感じでしか加入できないと 思いますが、この場合でも養老保険で2分の1損金できるでしょうか?
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
No.1です。 全員契約というのは、調べたのですが、そのような官庁通達は見当たらなかったので、私の勘違いであり、誤りでした。 お詫びして、訂正します。 従業員につけたり、つけなかったりするのは、やはり、問題が大きいと思っています。 まず、基本的には、No.3氏がコメントしているように、就業規定をきちんとすることが重要です。 また、No.3氏の「退職金規定さえキチンと作っておけば、誰の名前でどんな保険に加入しているか・・などの説明は基本的に不必要です」というのは、ちょっと違うと思います。 団体保険の場合には、従業員に説明をしなくても契約可能ですが、長期平準定期は個人保険であり、被保険者の同意がなければ契約できません。 従って、何のために……という説明をしなければなりません。 同じNo.3氏も後半では、「保険加入には、お一人お一人の自署・押印・契約確認などを行いますので、その人にいくらの退職金をかけるのかというのは、その被保険者である従業員が理解することとなります」とコメントしているが、長期平準定期保険での正しい認識だと思います。 次に、トラブルとなったとき、判例はどうなっているか……です。 死亡保険金について、団体保険の場合、受取人が会社になっていても、判例では、会社が受取ることを認めていません。死亡保険金は、全額を遺族が受けとならなければなりません。訴えられれば、負けます。 これは、数年前に社会問題となったので、ご存知だと思います。 法人契約の個人保険では、その金額の50%を遺族が受取る権利があるという判例が通例となっています。 ある従業員に5000万円の死亡保険を掛けていて、その従業員が死亡した場合、その遺族は2500万円を受取る権利があるというのが、判例です。 さらには、従業員が退職しても、その保険が継続していた場合、やはり、遺族には50%を受取る権利があるというのが、判例です。 (例 平成10年(ワ)第2621号退職金請求事件 大阪地裁第5民事部谷口裁判官、平成11年3月19日判決・確定) こうなってくると、ある人は、2500万円、ある人は500万円という差が出てくることになり、従業員全員に掛けていないとおかしなことになります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
詳細な説明ありがとうございます。 法人契約の個人保険では、その金額の50%を遺族が受取る権利があるという判例が通例となっているとの事ですが、今回営業マンが持ってきた長期平準定期のプランだと定年時の退職金額に解約した場合の金額を合わせており、死亡した場合の保険金は退職金規定の死亡退職金の2倍から3倍の額になっています。例えば3倍あった場合、退職金規定の死亡退職金の1.5倍を遺族に支払わなければならないという事でしょうか?
- mikiwo
- ベストアンサー率69% (32/46)
生損保代理店・法人専門担当です。 福利厚生プラン・長期平準定期保険の取扱いあります。 >従業員全員が加入しなくても大丈夫と聞いていますが、一部の 従業員が加入させた場合に他の従業員にどのように説明したら いいでしょうか? 長期平準定期保険は、全員加入の必要はありません。 まず、従業員さんの公平性を保つために、「退職金規定」を定め てください。 要するに、「退職時には○○万円支払う」という約束をするわけ ですので、退職金規定さえキチンと作っておけば、誰の名前で どんな保険に加入しているか・・などの説明は基本的に不必要 です。・・が・・・。。 >また、加入していない従業員が辞めた場合に加入している従業 員の保険を解約して充当しようと考えていますが、その場合の 退職金ファンドの管理方法はどうすればいいでしょうか? またその場合どういう基準で解約する保険を決定したらいいで しょうか? この質問には答えかねます。 というのは、役員には役員の、従業員には従業員一人一人の 退職金としてのプランが望ましいからです。 仮に、質問者様のおっしゃるプランで契約したとします。 保険加入には、お一人お一人の自署・押印・契約確認などを行い ますので、その人にいくらの退職金をかけるのかというのは、 その被保険者である従業員が理解することとなります。 しかし、この保険を減額したりすると、この人の退職時には、 受け取れると思っていた金額に差額が生じることとなり、必ず もめる元になります。 従業員様は、ご契約時の保険金額を意外と覚えているものであり、 退職金を楽しみにしているものです。 それ以上に、長期の管理が非常に難しいものとなります。 それに、退職金の廃止や引き下げは労働条件の不利益変更に該当 します。 退職金のトラブルは、近年増加傾向にあります。 楽観的に「退職金でもしようか」ではなく、専門のアドバイス を受けられたほうが、後々のためになると思います。 ここからは、私のアドバイスになります。。 長期平準定期保険は、元は会社役員向けに作られた保険です。 役員の退職金の算出方法に、功績倍率法というものがあり、 「退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」 これが、役員退職金の妥当だといわれている算出方法です。 功績倍率は会長・社長などで2~3倍、平取締役で1~2倍という のが妥当な倍率といえます。 長期平準定期保険は、それに適した保険ということなのです。 このように、役員には役員の加入方法があるので、従業員さん には従業員の退職金規定を定め、それに従うのが最善の方法だ と思います。 従業員さん向けの退職金には、福利厚生プランである養老保険 が良いと思います。 これは、長期平準定期と同じく、ハーフタックス(2分の1損金) が可能です。 この保険は、原則従業員全員加入ですが、スタートラインを設定 することができますので、砕いて言うと完全に全員ではないです。 NO.1さんの回答同様、入社3年目から全員加入・・というように、 会社の退職金規定に線引きをしておきます。 もう一つの問題点は、養老保険は、退職金(満期金)と同額の 死亡保障があります。 これは、原則被保険者の法定相続人が受取人になります。 もしものことがあった場合、加入されてる人とそうでない人の 公平性の欠けるところとなります。 あと、中小企業退職金共済なども良いと思いますよ。 質問文で気になったのですが、 >何人かの保険営業マンに質問しましたが明確な回答がありませ んでした。 ということですが、非常にビックリです。 まず、そういう担当者ではご契約されない方がいいと思います。 税務関係も絡んでくることですので、こういう基本的なことに 答えられない担当者は、今後の処理も安心して任すことができ ないと思います。 もしかしたら・・ですが、生保担当者から長期平準定期保険での 退職金準備の提案があったのでしょうか? 養老保険より、税務処理後の実質返戻率が良いということで、 長期平準定期での加入をご検討なのでしょうか? あと、保険料が安いという点で、お若い人だけの加入を考えて おられるのでしょうか? それとも、医的で何か問題のある従業員さんがいらっしゃるの でしょうか? 失礼なことを言ってすみませんが、辞める従業員さんに対する 退職金のことまでお考えなのに、なぜ一部の従業員だけの加入 をご検討されているのか疑問なのですが・・。 詳しくは、税理士と社労士に妥当な退職金準備金額や退職金規定・ 弔慰金規定などを相談されるのが無理・無駄がなく、安心・確実 な最善の方法だと思います。 ご参考になれば・・(^^)/
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 一部の従業員で考えているのは予算の関係と生命保険に入れない高齢な方が多く3年以下の離職率が高い為、勤続3年以上55歳以下の従業員で検討しているからです。既に退職金規定はあり社内積立していましたが損金化と死亡保障が魅力で生命保険を検討しています。 全員加入であれば養老保険が良いが、死亡受取が遺族になり、一部の従業員加入であれば長期平準定期で2分の1損金が可能で解約返戻金が良いが入されてる人とそうでない人の公平性に欠けるという理解でいいでしょうか? ちなみに中小企業退職金共済は受取が従業員になると聞いたので考えてはいないです。
- CFP007
- ベストアンサー率40% (29/71)
こんにちは。総合保険代理店を経営するCFPのおやじです。 長期平準定期保険の場合は、保険料の1/2が損金算入され、従業員を被 保険者とした場合も、全員加入という条件はありません。 ただ、広く従業員の退職金に充当する目的であれば、一部の従業員に 保険を掛けるのではなく、社長もしくは役員に保険を掛け、その契約を 減額(一部解約)するような方法で、従業員の退職金の支払に充てる ようにしては如何でしょう。その方が従業員間の不公平もないですし、 管理も簡単です。 従業員が退職して退職金が必要になった都度、その額に応じて役員の 保険を解約していけばよいと思います。 ただし、福利厚生目的であれば、あまり策を弄せず、従業員全員に掛け て上げるのが良いと思いますが、如何でしょう。
お礼
社長もしくは役員に保険を掛け、その契約を減額(一部解約)するような方法で、考えたいと思います。 参考になりました。ありがとうございます。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
従業員全員が加入しなくても大丈夫と聞いていますが、一部の従業員が加入させた場合に他の従業員にどのように説明したらいいでしょうか? (A)従業員の福利厚生=損金扱いにするためには、全員が契約(加入)できるような条件でなければ認められません。 例えば、勤続5年以上の全員とか、30歳以上の全員とか…… また、加入していない従業員が辞めた場合に加入している従業員の保険を解約して充当しようと考えています…… (A)そんな単純な問題ではありません。 法人契約に詳しい担当者を見つけて、基本から相談してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 従業員の福利厚生=損金扱いにするためには、全員が契約(加入)できるような条件というのは養老保険という風に聞いていますが間違いでしょうか?長期平準定期は一部の従業員で可能ではないですか?
お礼
ありがとうございます。保険も難しいですね。