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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡退職金について)
死亡退職金について
このQ&Aのポイント
- 会社が役員の生命保険で受け取る死亡退職金を家族に支払って損金経理できるか
- 死亡退職金を家族に支払った場合の遺産相続に関する所得税の掛かり方
- 死亡退職金を会社が運営費として使用した場合の所得税の対象になり方
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- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2
会社に保険料収入があれば益金です。雑収入としてそのように処理してください。金額は保険金収入と資産計上されている前払い保険料,配当金積立金の差額です。 仮に家族に支払わないで,そのまま会社が運営費として使用した場合には,益金が増えただけですね。 それを死亡退職金として支払えば原則として損金処理が可能です。ただし役員の場合は適切な額を超える分は損金になりません。 死亡退職金を支払う際には,受け取る人に所得税は課税されませんので,会社は「退職所得の源泉徴収票」ではなく「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。 死亡退職金を受け取った家族は所得税を支払う必要はありませんが,相続税の対象となりますので,他の遺産と合わせて相続税の処理をすることになります。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.1
色々あります。会社に入金する保険、個人に入金する保険。会社に入る場合は、その内、何割を個人に支給するか会社で規定を作り、それに従います。その保険金を退職金で貰えば、当然退職金として扱われます。もちろん会社が全額とってしまう事も可能です。ただ、最近は会社が費用を払うとしても、保険に入る際、本人の確認をしますので、その際に何らかの話は合ったはずです。
質問者
お礼
今後の参考にさせていただきます。大変ありがとう御座いました。
お礼
会社に残せば雑収入として収益金、遺族に死亡退職金として渡せば他の遺産と合せて相続税が発生する、どちらにしても税金からは逃れられなくなっているんですね。良く解りました、ありがとうございました。