• ベストアンサー

養老保険の加入について

全社員に、満期保険金受取人は会社、死亡保険金受取人は従業員として遺族養老保険に加入しました。 その保険料100万円を福利厚生費として損金経理をしました。 損金算入されるのは1/2の50万円と思いますがそれでよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

参考URLの下記(3)に該当するのでよろしいかと 9-3-4 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、9-3-6に定める定期付養老保険を含まない。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9-3-4において同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」、平15年課法2-7「二十四」により改正) (3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_03.htm
cammeo
質問者

お礼

ありがとうございます。

cammeo
質問者

補足

国税庁の通達も示していただいて ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • golfstar
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.3

正確には、死亡保険金受取人は従業員の「遺族」であって、被保険者が従業員ということで理解されていれば大丈夫です。(書き間違いですよね) あと福利厚生費50万で、保険金積立金が50万です。

cammeo
質問者

お礼

ありがとうございます。 (仰せのとおり書き間違いです)

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

はい、その考え方でOKです。 満期保険金受取人は「会社」、死亡保険金受取人は「従業員」ですので、1/2は資産計上、1/2は損金算入します。1/2損金算入部分については、従業員の普遍的加入を条件にしていますが、特定の従業員のみを対象としている場合には「給与」とされ、源泉徴収が必要になります。

cammeo
質問者

お礼

ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A