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従業員から役員になった人の退職金と税金

お伺いいたします。 Aさんは従業員として10年勤続の後に昇格して役員12年で退職します。 当社に退職規程はありませんが、過去例にならい固定給×勤続年数と考えています。 従業員退職時(10年目)に退職金は支払われませんでした。 しかし、15年目(役員5年目)にAさんが従業員時代に掛けていた特定退職金共済が未解約だった ことに気付き、これを解約し約300万が直接本人口座にしはらわれました。税金は発生しませんでした。 今回退職金をどう考え、どう税金が発生するか悩んでいます。 (1)従業員10年分の退職金は(15年目に)支払い済みなので12年分の役員退職金を支払い、税額も12年で計算 (2)22年分の退職金総額(例1500万)として、既払い分-300万とし 今回残金(例1200万)を支払い、税金は総額(1500万)で22年で計算 どちらも、税法上問題ないのでしょうか? 尚、株主・役員は身内の小会社なので、総会にて、筋が通れば額についての争議は起こりません。 金額的に税金が発生するしないは別として、税法上の対象額・勤続年の扱いを教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.1

こんばんわ。 まず、退職金規定が無い事が問題です。 使用人と役員の退職金は完全に別物です。 使用人時代の退職金は300万円とし、役員退職金は別途計算すべきでしょう。 『役員退職金規定』は後付でも構わないので、作成すべきでしょう。 役員退職金が計上されると、当局(税務署)が一番に関心を持ちます。 因みに、規定次第ですが役員時代の最高報酬月額×役員在任期間×役位係数 が一般的です。 ・役員在任期間は12年 ・役員係数は規定で定めますが、社長なら3とか平取締役(専務・常務など)は2など です。 社内で争議が起きなくても、当局から否認される可能性は出て来ますので、この際にでも『規定』を 整備しておく事をお薦めします。

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