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死亡退職した方の年末調整

死亡退職した方の年末調整の件です。 税務署にも聞いてみたのですが、担当の方がいまいちの返答でして・・・よろしくお願いします。 この場合、扶養控除は特に他の方と変わらないと思うのですが、生命保険控除はどうなるのでしょうか?いつも通りで構わないのでしょうか? あと、還付金が出た場合はどうすればよいのか? 何か遺族で手続きするのか、それとも年末調整の際、こちら(会社)で何か手続きがあるのか教えていただきたく質問致しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.6

・ No.2で回答をお送りしたtamiemon96です。 ・ はじめに、質問者であるhiko15さんへ、   「回答が不適切でした。大変申し訳ありません。」 ・ また、No.3でご回答のleinvanさん、No.5でご回答のk3desさん   「私の不適切な回答にフォローを入れてくださり、ありがとうございます。」 ・ 前回の回答ですが、年末調整をすべきか否かという点では、No.3でご回答いただいたleinvanさんやNo.5でご回答いただいたk3desさんのおっしゃるとおり「する」が正解です。不十分な回答をお送りして申し訳ありませんでした。 ・ 年末調整は、死亡退職の時に行うのが原則です。また退職者に対する源泉徴収票の交付は、退職後1ヶ月以内とされています(税務署配付の資料「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」P6(5))。 ・ したがって、お亡くなりになった時期にもよりますが、保険料控除やローン控除など、現実的には遺族の方に事務的な手続きをとって頂く時間的余裕が不足し、結果として、準確定申告での調整が必要になることがほとんどです。 ・ という訳で前回「年末調整はしません」とみごとに言い切ってしまいましたが、これは、私が自分の仕事の手抜きをうっかり公表したようなものです・・・・・・。 ・ このような処理(年末調整未済、準確定申告)で、現実的にはトラブルになったことはありません(含む、対税務署)が、あくまでも、公然とご説明すべき処理方法ではありませんでした。 ・ この場をお借りして、おわびと訂正、及びご指導へのお礼をさせていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.5

>準確定申告は、亡くなられた従業員についてそちらのお勤め先以外に収入がある場合に遺族の方が判断して行うものであり、それ以外には必要ないと思います。 >あくまでも年末調整で精算すべきです。面倒だからと言って、準確定申告させるのは、お勧めしません。 >扶養控除はなくなった時点の状況で判断し、生命保険料等の控除は、なくなられた日までの支払額で計算いたします。 >超過額(還付金)につきましては、原則として亡くなられた日の翌月から2カ月以内にそちらの会社で他の従業員の源泉徴収税額と相殺できるなら、徴収高計算書(納付書の年末調整による超過税額欄)で充当の旨報告することが出来ますが、2カ月を経過しても充当し切れないと見込まれる場合は、残存過納額明細書兼還付請求書で還付請求することになります。 >また、源泉徴収票(給与支払報告書)も作成し、翌年1月末までにその従業員さんのお住まいの市町村長に提出することとなります。 >もし退職金の支給もあるなら、死亡退職による退職金支給の手続き(退職所得の受給に関する申告書、退職所得の源泉徴収票、ほか詳細は税務署の個人課税部門法定調書担当にお問い合わせください。)を行えば、会社としての税務上の義務はすべて果たしたこととなります。 >その後は、退職金を含めたところでの遺族が相続する財産相続について申告が必要かどうかですが、これは遺族の方にお任せするものですのでご心配には及びません。 >年末調整は、税務署法人課税部門の源泉担当ですが、そちらでお聞きになりましたか? あいまいなのは困りますよね。

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.4

お亡くなりになられた方が前年まで確定申告はされていず、また今年所得が増える等の「確定申告しなければならない要因」がなければ(保険控除等も折込済みであれば)年末調整のみでけっこうです。 ただし医療費控除などを受けられるのであれば準確定申告をしたほうが有利となります。 ただ給与以外の所得や医療費などは遺族に聞き難いのではないかと思うのですが…。

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.3

他から給与を貰う事が無いため死亡退職の時に年末調整します。 下記リンク先の国税庁HP内の年末調整のパンフレット2ページ目を御覧下さい。 また会社で生命保険控除などしなくても、遺族が準確定申告をする事になるので問題ありません。 これ以外はtamiemon96さんのを参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf
hiko15
質問者

補足

申し訳でございません。1つお伺いしたいのですがよろしくお願いします。 死亡退職の方は年末調整をしても準確定申告はしなければいけないという事でよいのでしょうか? 年末調整で生命保険控除等をやってしまえば還付金なども計算できそれでいいような気もしまして・・・無知で申し訳ございません・・・ よろしければご回答お願いします。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 年末調整はしません。 ・ お亡くなりになった日から4ヶ月以内に確定申告書を提出することになります(通常「準確定の申告」といいます)。 ・ この手続きは、相続人が行います。 ・ 通常の確定申告書に「死亡した者平成  年分所得税の確定申告書 付表」という用紙を添付します。 ・ これは、全ての相続人が署名・押印し提出するもので、誰がいくら納める(還付金を受け取る)という意思表示もここで行われます。

hiko15
質問者

お礼

やはり準確定申告が一般的なのですね。 亡くなられた方の親族の方が現在、健康状態がおもわしくないようで申告の提出をお願いをする事が少し申し訳なく、年末調整で処理が出来れば・・・と思ったのですが。 詳しくありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
hiko15
質問者

お礼

似たような質問事例で参考になりました。 ありがとうございました。

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