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'specific scope procedures' (経営者確認書において)

いつも大変お世話になっています。 外国の企業グループに属する日本企業の会計監査に際し、監査法人から出された「経営者確認書」を翻訳しているのですが、以下の文章(経営者確認書の最初の部分)の中の'specific scope procedures'(2箇所出てきます)の意味がよく分りません。なお、事情により監査対象は昨年の11,12月の2ヶ月間のみとなっています。 (原文) This representation letter is provided in connection with your SPECIFIC SCOPE PROCEDURES of the reporting package of COMPANY A (the“Company”) for the two months ended December 31, 2007. We recognize that obtaining representations from us concerning the information contained in this letter is a significant procedure in enabling you to perform your SPECIFIC SCOPE PROCEDURES on the reporting package which are prepared in accordance with Japanese generally Accepted Accounting Principles ("Japanese GAAP") for the sole purpose of consolidation into the COMPANY B consolidated financial statements. * COMPANY A = 日本の子会社 * COMPANY B = 外国にある親会社 * 'SPECIFIC SCOPE PROCEDURES'は原文では全て小文字 A社の財務報告は日本の会計基準に則ったものなのですが、これをB社のグループ全体の連結決算に組み入れるために、国際会計基準に則って調整した後に監査が行われました。 文章全体の意味は理解していますので、'specific scope procedures'の訳し方についてご教示ください。

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回答No.2

まず断っておきますが、会計の専門家ではありません。ただ、このような文書(日英)には、仕事の一部としてかかわりがあるものです。 A社の監査はこの監査法人によって終了と解します。 "specific scope procedures"という表現を見たことはないですが、以下のように理解されてはどうでしょうか。 external auditors は監査業務遂行にあたって perform (specific)tests and procedures that enable them(=auditors) to reach their decisions です(で、財務諸表が会計規則に従い作成されているかどうかのauditをし問題なくば監査法人のサインがもらえる)。 で、この場合は、日本会社の分は日本の会計基準にもとずいて既に作成されているので、この数字を本社に連結にあたっての手続き(どのような項目をどのように連結処理するか、といった感じ)についてspecific scope procedures という言い方をしているのではないでしょうか。scope は会計の監査内容・範囲・期間等などの意。 「auditとなってたのを変えてきた」とは、Aの監査はすでに終わっているのでここでauditとすると間違いで、すでにauditしたもの( reporting package)を本社との連結手続きのために perform specific scope procedures するという意味だから、なのでは? 日本の会計基準は米国(そのBを米国会社とすると)のそれと同じでないですが、日本の基準も国際標準(米国基準ともいえるかと思いますが)に近づいてきており、日本基準で作成したものを米国基準に「連結する」ときは、日本基準で作成したものを米国基準で作成しなおさなくても、ある程度の「調整」をすれば、それで連結してもいいという背景があり、それがこのような内容になっているのではないでしょうか(=監査法人に問われては?)。 よって、そこの部分の訳は「(貴法人でなされる)会計手続き」のような表現でいいのでは(貴殿は専門でしょうから、会計的におさまりにいい表現を貴殿でされればいいかと)。いずれに なお、米国基準でなく国際会計基準の場合は日本基準との調整(conversion)が結構進んでいると解しています(米国基準とはどうなっているか知りませんが)。 その文書は日本の監査法人が書いたものですか? 例: ... package which are prepared ... は ... which is ... では?

mwanajua
質問者

お礼

とても貴重なご意見、誠にありがとうございます。 なるほど~!と思いました。 実は私は会計のことはほとんど分らないのですが、社内のあらゆる翻訳を頼まれるので、こういったかなり専門的な内容になると本当にお手上げ状態になります…。 親会社はヨーロッパの企業でして、米国基準ではなく国際会計基準(IFRS)を使っています。なお、この文書は日本の監査法人が作ったもので、所々にちょっとしたミスがあったりもしました。ご指摘の箇所は私の写し間違いかもしれません。失礼しました。 このような詳しい回答(ご意見)がいただけるとは期待していなかったので、本当に助かりました。ありがとうございます。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • Compo
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.1

個別の監査範囲に関する手順書とか、具体的監査範囲の手順とか では、如何でしょうか。

mwanajua
質問者

お礼

ご提案、ありがとうございます。実はこの文章、元々は'specific scope procedures'の箇所は単に'audit'と書かれていたのですが、後日監査法人がこのように変更したのです。「監査」と言い切ってしまうのではなく、このように言い換えたところに何か意図があるのだと思うのですが…。ご提案いただいた内容、ぜひ参考にさせていただきます。

mwanajua
質問者

補足

質問に書き忘れていたのですが、この「経営者確認書」は、A社から監査法人に対して提出する文書です。宛名は監査法人になっていますが、文章はこの監査法人自身が作成しており、A社が内容を確認してサインする、という手順になっています。 ですので、文中の'you'は監査法人、'we'はA社になります。

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