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「経営者確認書」の和訳で分からない箇所があります
只今、仕事で監査法人宛の「経営者確認書」を和訳しているところです。この書類の文面は実際には監査法人によって作成されたもので、当方の代表者(当社とグループ会社の計2名)が署名をします。 <原文> We understand that the purpose of your audit of our reporting packages is to express an opinion thereon and that your audit was conducted in accordance with International Standards on Auditing, which involves an examination of the accounting system, internal control and related data to the extent you considered necessary in the circumstances, and is not designed to identify - nor necessarily be expected to disclose - fraud, shortages, errors and other irregularities, should any exist. この中で、最後のほうの、- nor necessarily ~以降の訳し方がいまいち分りません。それと、最後の should any exist の前にカンマが入っていますが、ここの主語はfraudからirregularitiesまで全てですよね?どなたか、以下の私の和訳を修正していただけないでしょうか。 <私の和訳> 貴方(=監査法人)による当方の会計報告書の監査の目的は、この会計報告書についての見解を示し、貴方の監査が国際監査基準に則って行われたことを表明することであると当方は理解している。この国際監査基準は、会計システム、内部統制、貴方がこの状況下で必要と考える範囲の関係データを調査することを含んでおり、詐欺、不足、過失、その他の不正が存在したとしても、それらを(公表される見込みがなくても)特定することを目的とするものではない。 よろしくお願いいたします。
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当方の理解によれば、貴方(=監査法人)による当方の会計報告書の監査の目的は、当該会計報告書について貴方の見解を示すことであり、貴方の監査は国際監査基準に則って行われるものであります。貴方の監査は、貴方が諸々の状況において必要と考える範囲内で会計システム、内部統制、関係データを調査することを含んでおりますが、もし詐欺、不足、過失、その他の不正が存在したとしても、それらを特定することを企図したものではありませんし、それらを開示することが必ずしも予定されているわけではありません。 which involves...のwhichはyour autditを指しているものとして訳しました。文脈から言ってその方が自然なような気がします。 また、Standards(複数形)を指しているならwhich involve...なるはずだと思います。 should any existは倒置の形で、 if any (fraud, shortages, errors and other irregularities) should exist ということでしょう。
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- Imiko
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mwanajua さんの訳で概ね正しいと思いますが、係り受けの解釈が私とは少々違うようです。 私は次のように解釈しました。 We understand 当方は了解している。←これを最後に持っていきます。 that the purpose of your audit of our reporting packages is to express an opinion thereon 貴方による当方の会計報告書の監査の目的は、この会計報告書に関する見解を表明することであり、 and that your audit was conducted in accordance with International Standards on Auditing, 貴方の監査は国際監査基準に則って行われ、 which involves an examination of the accounting system, internal control and related data to the extent you considered necessary in the circumstances, それ(貴方の監査)には、貴方がこの状況下で必要とみなした範囲の会計システム、内部統制、および関連データの調査が含まれ、 and is not designed to identify - nor necessarily be expected to disclose - fraud, shortages, errors and other irregularities, should any exist. (貴方の監査は)詐欺、不足、過失、およびその他の不正があったとしても、それらを特定することを目的としたものではなく、必ずしも公表を予期したものでもないことを
お礼
早速の回答、ありがとうございます! おっしゃる通り、We understandは文章の最後まで係ると認識してはいたのですが、文章が長かったので途中で切ってしまい、後半部分に係っていない和訳になってしまっていました。 そして、involvesの主語はやはり「貴方の監査」ですね。これでやっと意味の通じる和約になりました。日本語に直すのに精一杯で、全体の意味をちゃんと掴んでいませんでした。本当にありがとうございました。
お礼
早速の回答、ありがとうございます! おっしゃる通り、whichはyour auditのことですね。意味を掴まないまま訳していたことがバレバレです…。 should any existの解説もありがとうございます。 ところでひとつ質問です。 'International Standards on Auditing'は、各単語が大文字で始まっていることからも分かるように、「国際監査基準」(←日本語の正式名称はこれで合っているかどうか分かりませんが)という基準の固有名詞だと思うのですが、こういう場合でも、'Standards'となっていれば複数扱いになるのでしょうか?もしお時間があればご意見をお聞かせください。 なにはともあれ、本当にありがとうございました。この仕事、今日中に仕上げねばならないので、まだまだ残業です…(涙)