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公認会計士の法律についてお尋ねしたいと思います。実は1年ほど前に会社を

公認会計士の法律についてお尋ねしたいと思います。実は1年ほど前に会社をM&Aで売却いたしました。 説明の為に弊社をA 売却先法人をB 関わった公認会計士(会計事務所法人)をCとします。 その時に弊社Aのデューデリを当然公認会計士さんCにお願いしたわけですが、その公認会計士は売却先Bの監査役になっている方でした。特に疑いもせずでデューデリをお願いしお互いの会社の株価算定をし、M&Aを実行しましたが、後日になってわかった事なのですがその会計士さんCは実はB社の監査役という立場だけではなくB社の株主でもあったことが判明しました。実際にはCは別のペーパーカンパニーを作り ペーパーカンパニーの支配権を持ちそのペーパーカンパニーがB社の株を持つという複雑な流れを作っています。私どもは法的には全くの素人でわかりませんが恐らくはCがBの株主である事の事前説明があれば Cに対しデューデリをお願いする事は無かったと思います。倫理的に問題があるのは当然ですが、このようなケースの場合、つまりCはB社の直接の利害関係者であり、株価算定に当たって当事者となることは問題があるように思いますが、倫理面ではなく法的な面からは問題はないのでしょうか?ご回答お待ち申し上げております。どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ume10049
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

C公認会計士の行為は、日本公認会計士協会の倫理規則違反に該当し、公認会計士法第26条違反(信用失墜行為)となる可能性があるのではないでしょうか。

回答No.2

公認会計士法では監査人が株主であるとその会社の監査はできません。 つまり、その事実が本当ならCはBの監査は行ってはいけないはずです。 これが発覚すればCは民事、刑事で責任を負う責任が生まれます。 しかし、AやBのデューデリについては被監査会社であっても問題がないはずです。 法律上、禁止されているのは監査についてのみでM&Aについては独立性の規制はないからです。 もちろん、不当に低い価格などを設定されたことが分かればCは責任を負います。 しかし、その立証責任はAに生まれますので、Cを訴えたいときはA側で証拠資料等をそろえて置かないといけません。

yotei1002
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます。なかなか問題の根は深そうですがなんとかしてみます。

  • bowwow358
  • ベストアンサー率73% (46/63)
回答No.1

弁護士などに相談したほうがよろしいですよ。 法律面から適切な判断を下すには、もっと細かい情報がほしいところですし、インターネットは回答者の素性が明らかでないため、このような会社経営に重大な影響を与える質問は、回答の信頼性の観点から、危険です。 会社経営はあなた一人の問題ではありませんので、確実に信頼できる人に相談してください。

yotei1002
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士にも相談してみます。

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