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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人と個人所有の建物の賃貸借)

法人と個人所有の建物の賃貸借について

このQ&Aのポイント
  • 法人と個人所有の建物の賃貸借契約について、要注意ポイントを解説します。
  • 法人が個人所有の建物を賃貸する際の契約書作成や費用負担についての注意点をまとめました。
  • 法人が社長個人所有の建物を賃貸する際の契約内容や金銭のやり取りに関するポイントを解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
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回答No.3

>会社側でで固定資産税は経費にしているので、建物家賃を受け取っている >社長は個人の不動産所得申告でで固定資産税を経費にしていいのでしょうか? 会社では 固定資産税分は 租税公課ではなく 賃借料として経費計上でしょう 賃貸人の社長は、賃貸資産の経費として固定資産税を計上です (固定資産税の納税義務者が会社の場合には税理士等に相談してください)

papi2005
質問者

補足

会社の経費が租税公課から賃貸料にかわり、社長は貸ビル賃貸料が税金分 増え経費も税金分が発生するので双方とも数字的には変わらないと思うので 賃貸借契約書に固定資産税は会社負担としてあれば今の形態ではいけないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

 まず、 (1)個人所有の共同住宅全体を法人に貸し付け、 (2)法人がその一部を個人に貸し付ける  ということでよろしいでしょうか。そして、(1)に関しては個人である社長さんは不動産所得として申告をしている。(2)については法人である会社の益金となっている。こんな感じでしょうか。  外見上は、社長さん在住の部分だけは、貸していない部分であるように思えます。つまり、金額ベースで行けば、全体の9割程度を会社に貸していて、残り1割程度は自分で使っている。そして、固定資産税・修繕費等を上乗せした賃料を会社から受け取っている。そういう風に見えます。  ただ、法人のほうで建物全体を借りてその賃貸料を費用として計上している、一方社長さんから得ている賃料は収益として計上している、そういう経理処理をしているならば、やはりおっしゃるように建物は100%貸付、その際に固定資産税等を会社のほうで負担するという特約を結んでいる、という状態になるのでしょう。  後者の場合、やはりおっしゃるようにそれぞれの契約書を作成し、特約についてもそこに盛り込むような形にしておく必要があるかと思います。もしそういう契約書がなければ、前者のような状態なのに経理処理は後者になっている、という矛盾が生じかねません。  ただ、実際のお金のやり取りについては、盛り込まなくても大丈夫かと思います。両方の契約書に賃料の文言が入っていれば、そのように払っているとみなされるので。

  • outerlimit
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回答No.1

質問者にお尋ねします 現金のやり取りが無ければ商取引は存在しないとお考えですか ? それが 回答です 契約書が無ければ契約が成立しない ことはありません、口約束でも契約は契約です しかし、契約を廻ってトラブルが発生した場合には、文書化された契約書が無いと、契約そのものを含めて証明が非常に難しくなります 余談ですが 社長は 不動産所得の申告には、肩代わりさせている固定資産税等は賃貸料収入に含ませなければなりません そのままでは 計上する経費はありませんから 全額が所得です 賃借料は、税務申告には関係しません

papi2005
質問者

お礼

会社側でで固定資産税は経費にしているので、建物家賃を受け取っている 社長は個人の不動産所得申告でで固定資産税を経費にしていいのでしょうか? 建物賃貸料に含めるということは月12万の賃貸料に固定資産税を含めて 賃貸するということですが、会社側と社長側の2重経費になりませんか?

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