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個人の固定資産税は会社負担にできる??

父は個人事業をしています。私は、経理担当です。 自分名義の土地(自宅横の敷地)に会社を建て会社建物も父名義です。 したがって固定資産税は、父宛に送られてくるわけですが 今までは全額個人で負担してきました。 この会社部分のみの固定資産税を会社負担にすることは出来るのでしょうか? 出来るとしたらどのような仕分けになりますか? 領収書など必要なのでしょうか? 土地・家賃代として会社から父へ支払うことも考えましたが そうすると父の所得が増え、所得税の対象になるので 出来れば、固定資産税のみ会社から→父へとしたいのですが この場合も父の所得となるのでしょか? ご存知の範囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。

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回答No.2

お父様から会社に土地建物を売却しておくべきだったと思います、もちろん、会社と取締役との利益相反行為に当たりますから、しかるべき代理人を立てて。 さあ、今のところ、無償でお父様が会社に土地建物を使用貸借させていらっしゃるわけですね。 このままでは固定資産税を会社負担にはできませんね。 きちんと賃貸借契約を結んでください。 関与税理士さんに相談すれば大丈夫と思いますよ。 なにしろ、会社が固定資産税を支払う法的根拠が無いのですから。 根拠でもあれば、仕訳は 租税公課/役員未払金 くらいになると思いますが。 会社が土地と建物を使用しているのならば、相応の賃料支払っていない場合、最悪、お父様の収入漏れを指摘されて課税されますよ。 ぜひ、税理士さんによくご相談ください。

TACOTAN
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 今の現状では、固定資産税を負担することは出来ないこと 賃貸契約を結ばないといけないこと・・よく分かりました。 そうすると、父の年金や所得税の心配が新たに浮上してきました。 また、別口で質問を立てたいと思います。

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  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

会社の規模や形態によると思います。恐らく、質問の会社は、法人成りをした会社でしょう。(父は個人事業していて・・会社を建てる??という文面から)実質上は、何があっても会社と取締役との利益相反行為が生じない様な(笑)。 そうだとすると、、当然原則は土地を会社で所有されていない場合は固定資産税は個人。固定資産税を会社に負担したい場合は賃貸借契約を結び会社から家賃を取り、個人の不動産収入の経費として固定資産税を落とす。お父さんの収入が家賃分増えれば、その分の役員報酬を減らせば同じ事だと思いますが。これが一番問題がなくいいと思います。 なお、そう考えれば、あくまでも、個人的見解ですが、固定資産税の金額があまりにも少ない場合は、(租税公課/社長借入)等で家賃を取らない分、会社使用分の固定資産税を認めてもなーという気はします。ただこの場合、指摘されれば固定資産税はお土産(会社経費否認と役員賞与認定)になりますが。 あまり参考にならない回答なため、余談ですが、平成18年4月1日以後開始事業年度から摘要の「特定の同族会社の役員報酬の一部損金不算入」の改正は、法人成りを防ぐための非常に大きな改正です。対策のため顧問税理士さんにでも相談してみてください。

TACOTAN
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 ご指摘の通り会社は法人です。 固定資産税の金額は、確かに少ないのですが 父の役員報酬を減らすことは出来ないので 少しでも負担してもらった方が、いいかな・・・と思いまして・・・ 家賃を取る形になりますが、そうなると年金や税金の問題が発生してきました。 また、別口で質問を立てたいと思います。 宜しければ、ご助言下さい。 ありがとうございました。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

 個人名義の土地に会社を建てた。こうなれば個人分と、会社分がややこしいでしょ?  税金は父と言うけど社長だからそれでいいのでは? 要するに会社の中で父だの個人だのというからめんどくさくなるのです。  本当の会社的。個人的。不動産。動産をはっきり分けて考えたらいいと思います。  そうすることで税金も何処が、誰が、納税するかはっきりします。  (例)お父さんが退職金1千万円で事業を始めました。おとさんの財産はこの時点から個人のものでなく自由になりません。  会社の資産=資本金です。こうする事で迷わなくていいと思います。  ですから土地も家屋も会社(社長名義)にすればいいのです。当然固定資産税は会社(事業所)から納税になります。  やりくりの形をとれば最後にはどうしたらいいか分からず、追徴金だの課徴金だのと後納する形になりかねません。  上記の事を考えてみてください。

TACOTAN
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 <やりくりの形をとれば最後にはどうしたらいいか分からず、追徴金だの課徴金だのと後納する形になりかねません。 それは、困りますね。。 いろいろ考えてみたいと思います。。

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