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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅を事務所として賃貸借する場合・・・)

自宅を事務所として賃貸借する場合

このQ&Aのポイント
  • 自宅を事務所として賃貸借する際の注意点や法的な手続きについてまとめました。
  • 会社が実際に使用するスペースは3分の1ですが、建物全体の賃貸借契約とできるのか、光熱水費を含めた料金について検討しています。
  • 家賃と管理費の関係や会社口座と個人口座の振り込み、役員借入金の利用について説明しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問1.賃貸借契約は可能です。(契約自由の原則)しかし、税法の解釈は別です。税法では実質課税が大原則ですので、3分1での按分が必要です。面積按分が、税務調査で否認されない方法でしょう。光熱水費は、面積按分ではなく使用頻度での按分になります。 質問2.分譲マンションでしたら、固定資産税での按分をお勧めします。管理費の法的性格上、その所有者が負担すべきであり賃借人(有限会社)が負担すべき性格のものではありません。(借主、貸主が事実上同一のため、釈然としないかもしれませんが) 質問3.役員借入金での、相殺は可能です。(仕訳)家賃/役員借入金 実際、お金の移動が無い為決算時での仕訳と考えがちですが、毎月末に普通仕訳で仕訳して下さい。 質問4.可能です。しかし、使用料の按分割合を恣意的に毎月変更はしないでください。 最後に、社長個人の不動産所得の確定申告も必要となります。 また、役員借入金の長期返済がないと、税務調査で修正事項となる可能性が高いです。つまり、返済実績が無い以上返済意思が無いことと認定され、一旦債務免除益として雑収入処理をしなさい、と指摘されるケースが最近多いです。(その額の約40%が税金と思って下さい。)