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賃貸借と使用貸借のちがい
土地の賃貸借と使用貸借のはっきりした境目はあるのでしょうか? 金額的に固定資産税が800円くらいで年間の地代が2800円の場合、どちらになりますか? 契約書はありません。
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金銭の支払があっても、固定資産税や管理費などの実費程度であれば、使用貸借でなくなるわけではありません(民法595条1項参照)。(名目が地代であっても、実質が何であるかで判断します) しかし、固定資産税に対して何%などと、金額だけで明確に区別する基準はありません。 やはり、周辺の賃貸借相場との比較や、保証金の有無により判断されると思います。 借地権が発生すれば、土地所有者は正当事由を具備しないかぎり土地の返還を求められない、つまり、利用権を譲渡するに等しいのですから、通常は、相応の保証金(評価額の7割程度)なしに、賃貸借契約を結ぶことは考えにくいです。
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- rikuno-ouja
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回答No.1
使用貸借はタダで貸すことを言うので 地代がかかってればすべて賃貸借です
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。内容的には十分使用貸借に当たると思うのですが、実際問題としては認めてもらうのが難しい雰囲気を感じています。(調停中です)とにかく、主張はしてみるつもりです。