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所有者名と貸主名が違うと問題ありでしょうか
登記上、私名義の建物(土地も私名義)を私以外の兄弟がその建物をリフォームし他人に賃貸しております。このリフォームに関しては私は金銭は出しておりませんが固定資産税と建物の保険は私が負担しております。賃料は長男に支払うようになっています。この賃貸契約書の貸主を私名義にしておりましたが、実際の管理は長男が中心となってやっていますので次回更新から貸主を長男名義にしたいと考えておりますが、法的にどのような問題が発生するのかお教えください。長男は名義変更は了解しております。固定資産税や保険代は今後も私が払うこと何の異存もありません。
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- poolisher
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契約上は問題ないと思いますが、あなた名義の不動産を無償で使って 息子が収益をあげるわけですから、本来他人に貸した場合の費用相当 額が贈与されていると見做される可能性があります。 単純にいえば、本来あなたの家賃収入を毎年息子に贈与するのと同じ ことになるということです。土地、建物に対する息子の持ち分登記が 望ましいです。
>このような事故があった場合私への責任を逃れるためにの契約書にどのような文言入れたらいいでしょうかと言うのが本音です。 ・質問者さま(甲)と長男・賃借人(乙)間との契約書に入れる条項 当該家屋に生じたる事故においては、全て乙の責めに帰し、甲は一切の責めを負わない。 ・転貸人(乙)と転借人(丙)間との契約書に入れる条項 当該家屋の瑕疵を起因として生じたる事故においては、乙の責めに帰し、丙はその責めを負わない。但し、丙による損壊、過失による事故はこの限りではない。
お礼
ご親切、ご丁寧にご回答いただき感謝申し上げます。誠に有難うございました。大変助かりました。
法的には問題ありません 物件の管理→長男 物件の所有者→質問者さま 現在、長男に賃料振込み・・・・・リフォーム費用の回収のためでしょうか? 現時点は、長男が物件管理しているから賃料振込先は長男の口座と考えます(同時に、長男はリフォーム費用(債権)を回収) 次回更新からは、長男が転貸人(同時に、長男はリフォーム費用(債権)を回収)として賃料振込先は長男の口座へ、と考えます。 ※税務のことは判り兼ねます
補足
有難うございます。長男はりフォーム費用回収と将来の生活費の一部と考えていると思います。私以外の兄弟もリフォーム費用を出しておりますのでその分の回収までは後4~5年はかかると思います。もう少し踏み込んで言いますと建物がかなり老朽化しており一年前、玄関の天井部分のモルタルが落下する事故があり、深夜であったため人身に被害がなくて胸をなでおろしたことがありました。私は始めからこの賃貸を目的とするリフォームには反対で費用を出さなかったのです。でも長男が貸すということだったので登記上の名義である私の名を貸主として契約を締結し賃料は長男に持参し支払うと契約書には書いております。このような事故があった場合私への責任を逃れるためにの契約書にどのような文言入れたらいいでしょうかと言うのが本音です。お知恵を拝借いただければ有難いです。
お礼
ご回答有難うございます。参考にさせていただきます。