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法人と個人所有の建物の家賃について契約書は必要ですか。
法人のお取引について教えて下さい。会社の社長の名義の建物を借りて営業を行っているので、毎月社長個人へ会社は家賃を定額払っております。会社は、地代家賃として経費計上しております。このようなお取引の場合なのですが、社長と会社とで家賃について契約書など交わしたほうがよろしいのでしょうか。例えば、家賃の金額の変更などがあった場合なども家賃の金額の改定がありましたという内容の契約書のようなものを作成した方がよろしいのでしょうか。教えて下さい。また、契約書の形式が掲載されていますページをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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こんにちは。 ・民法上は、契約は口頭でも成立しますから、すべての契約に対して文書が必要ではありません。そういう観点からは、必ずしも必要ではないともいえます。 ・一方、印紙税法では、土地の賃借の契約については、契約書を作成した場合、その契約金額に応じて収入印紙で印紙税を支払う必要があります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000 http://www.taxanser.nta.go.jp/7100.htm ・今回のケースは、社長の建物と言う特殊な物ですから、賃貸契約が不履行になることは考えられませんから、あえて文書にする必要はないとも言えますが、経理事務としては、契約書がないと支出の根拠を証明するのが難しくなると思われますから(特に税務調査などがあった場合はそうですね)、そういう観点からは作っておかれることをお薦めします。
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- koala60
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こんなんでどうでしょう うちの会社では契約書は交わしていなくて、それでもOKでした。 ちゃんと支払っていて、支払われた側ももらったことを不動産所得として届け出をして税金を払っていれば問題ありませんとのことした。 ただ、頻繁に家賃の上げ下げ、変更などがある場合はあったほがいちいち調べたりされなくていいと思います。