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役員報酬の期中増額について
株式会社設立2年目の代表取締役1人の会社です。 役員報酬を増額したいのですが、期中に増額しても大丈夫でしょうか。注意する点など教えてください。 役所などへは申請など必要でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
役員報酬を増加すること自体は可能です。 ただし、会社の課税所得を減らすために期中増加したいと いうことであれば意味はありません。 その分決算書上の利益は減少しても、法人税の計算上 増額した分が加算されてしまうからです。 恐らくは質問者の会社は同族会社と思われますが、その場合、現行 の法人税法上、期首からいる役員の期中増額分が損金になるケースは事前確定届出給与の届出を提出している以外では、皆無と思われます。 詳しくは税理士に相談してみましょう。
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- bagnacauda
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回答No.2
20年以上中小企業を経営して来た先輩として叱責したい。 こんな基本的な質問を、この場でするというのは、恥です。 国税庁のHPにアクセスしてもいい、どんな基本的な創業に関する本にも書いてあるはずです。 顧問税理士もついていないの? 代表者がこのくらい劣っていると、会社つぶれるよ?(笑) 当たり前ですが、役員報酬をいくらとろうが増減させようが、犯罪でも無いしかまわない。 ただ、法人税法上の「損金」ようするに、所得のマイナス項目となるために幾つかの条件があります。 ポイントは、 ●増減の時期 ●定時定額の意味 後は、自分で「日本語」を読んで調べなければ代表者の資格はないよ。 というか、既にない。(笑) 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
- zorro
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回答No.1