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役員報酬
代表取締役1人の会社を設立します。 給料として役員報酬をもらいますが、 たとえば8/1に設立して役員報酬を10月末締めの翌月11月末払って可能でしょうか? つまり設立してから8月分9月分は報酬なしで10月より報酬ありにしたいのです。 また末締めのよく月末払いと言うのも可能でしょうか? これらをやるとき手続きが必要でしょうか? よろしくお願いします。
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- afdmar
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会社設立後しばらくの間は(法人税法にいう)役員給与を支給するだけの余力のないことが少なくない。この実態を鑑みて、1ヶ月毎またはそれより短いサイクルで定期的に支払う役員報酬を設立後しばらく費用計上しなかった場合でも、原則3ヶ月以内の改定でなければならないとする定期同額給与の規定を適用しないそうだ。 なお、この点は法令通達に明文化されてはおらず、通達以外の公的文書があるとも俺は聞いていない。一方で、運用上そのように取り扱われているのは確かだと聞いている。 国税の運用は本来全国統一であるべきだが、実際にはそうでないこともある。税務リスクをできるだけ回避したいのなら、ご質問の事例であれば10月より報酬ありとするのがいいぜ。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
いずれも可能だ。会社法に従った手続きが必要だ。 役員報酬の額は、定款で定めるか、そうでなければ株主総会で定める必要がある。1人会社ならこのいずれかだ。最初の2ヶ月間無報酬でそれ以降報酬ありとする手続きは、このいずれかを行う必要がある。「法律上は役員報酬をいついくら払うかは自由です」との回答があるが、会社法上の手続きを経ない報酬の支払いは違法であり、返還義務が生じる。 また、報酬を増額する場合には、各年度の期首より3ヶ月以内に手続きを経て増額しない限り、増額した部分が損金不算入となる。これが原則だ。しかし、設立時からしばらくのあいだ報酬ゼロとした場合には、3ヶ月を超えて報酬の支払いを開始した場合でも、運用上、その全額が損金算入となる。「この定額は事業年度の初めから定額にするか、事業年度開始の日から3月以内に定めた額ということになっています」との回答があるが、今回の場合には適用されないってことだ。 支払日については、末日締め翌月末日払いを禁止する定めがないことから、可能だ。税法上も問題ない。 なお、役員報酬を損金算入できるのは、定期同額給与のほかに2種類ある。「法人税法では、毎月定額であることとしています」との回答があるが、このほかに2種類あるということだ。
- yosifuji20
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法律上は役員報酬をいついくら払うかは自由です。 ただし法人税法では、毎月定額であることとしています。 定額を超える部分は役員賞与として損金不算入となります。 この定額は事業年度の初めから定額にするか、事業年度開始の日から3月以内に定めた額ということになっています。 したがって、初年度では最初の2月はゼロでも3月以後は定額ならば問題ありません。 ご質問の例では、10月末で 役員報酬 999/未払費用 999 の仕訳を入れておけば、支払日が11月でも問題はありません。 もちろんその後は毎月同じ額とします。 ただし業績不振などで一時的に減額するのはその記録をきちんと残せば認められます。
補足
ご回答有難うございました。 質問です。 >しかし、設立時からしばらくのあいだ報酬ゼロとした場合には、3ヶ月を超えて報酬の支払いを開始した場合でも、運用上、その全額が損金算入となる。「この定額は事業年度の初めから定額にするか、事業年度開始の日から3月以内に定めた額ということになっています」との回答があるが、今回の場合には適用されないってことだ。 の部分ですが、もう少し詳しく教えてください。