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◎役員報酬 増額について 

ご教授お願い致します。 現在、主人が代表取締役、私(妻)が取締役で小さい会社を経営 しております。株主は、主人と私 2名です。 主人の役員報酬が増額することに決定しました。 ・8月が決算です。 平成18年4月以降に役員報酬の改正?改定?があったようなので、 決算後に行います。 そこで、 1)株主総会で増額改定をする。の意味はわかるのですが、その 書類はどなたが作成するのでしょうか?行政書士や税理士にお願 いするのでしょうか? 2)すでに増額が決定しているので、6月頃から作成してもよろ しいのでしょうか。 3)すでに増額が決まっている場合は、何月から支給対象となるので しょうか。 20日締め 翌々1日が支給日です。8月末決算なので、 9月20日締め 11月1日支給分からでしょうか。 4)増額は、20万円です。 何卒宜しくお願い申し上げます。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法的に少し誤った回答もあるようなので、補足的にコメントいたします。 2について 役員報酬の増額の決議は、法律上、株主総会でおこなうこととなっています。ただし、以前の株主総会で、上限を定めた上でその内訳を取締役等へ委任すると決議しており、今回の増額がその枠内に収まるときは、株主総会の決議は不要です。 そして、ここでいう株主総会は、定時株主総会(すなわち、決算書の承認決議をおこなう株主総会)でなくても構わないこととされています。 そのため、8月以降の特定日に増額するとの決議を、定時株主総会でなく、臨時株主総会を開催し、そこでおこなっても構いません。 なお、臨時株主総会の開催も、役員報酬の改訂も、法律上、いつでもおこなえます。 他方、税務では、役員報酬の増額改訂につき、一定の要件を満たしたときに限り、損金算入することが出来ます。すなわち、事業年度開始日から3ヶ月以内の増額改訂であれば、その額が過大でない限り、全額損金算入できます。ここでいう「改訂」の日は、決議日ではなく、実際に増額される計算期間の初日を指すものと解されています。 そうすると、臨時株主総会をいま開催し、8月21日より増額するとの決議をいま得ても、税務上全額損金算入されうるといえます(この場合、増額改訂の届出は、8月20日までにおこなう必要があります)。 3について 法律上、株主総会決議で定めた日から、となります(株主総会決議が不要のときは、取締役等が定めた日となります)。 この場合、決議日より前の日からとしても構いません。法律上、遡及しての増額が禁じられていないからです。 他方、税務では、遡及しての増額をおこなう場合、事業年度開始日以前の遡及分については、損金算入できません。また、事業年度開始日以降の遡及分については、これを一時に支払うと、その分は損金算入できません(例えば、8月以降月当たり20万円増額することを10月に決議し、10月に8・9月増額分40万円を10月増額分20万円に加えて支払ったときは、40万円は損金算入できません)。 したがって、増額分を全額損金算入させるためには、遡及しての増額をしないか、遡及分を事業年度終了日(当期終了日)まで平均化して支払う必要があります。

co2_2
質問者

お礼

ありがとうございました。 3回読み直して、理解いたしました。 なかなか難しいようで簡単なようで、難しいようで。 でも、めげずにいろいろと勉強していきます。 ご指導ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

1) 専門家に任せてもいいですが、自分で作成してかまいません。株主総会議事録の中の1つの議案として記載し、可決承認された旨の記載を付け加えればいいです。 2) 8月決算法人ですので、まず決算が確定していなければ当然ながら株主総会は開けません。よって決算が確定できるのに最低でも1月は要すると思われますので、9月以降の作成日でないとつじつまが合わないでしょう。 3) 役員報酬は通常株主総会後から次の株主総会の日までのほぼ1年の間に1月以内の定期同額(それを越える部分の報酬を支給すると原則として損金として認められません。)で支給されるものです。報酬の増額が承認されるのは株主総会の日ですので、株主総会の日以降に支給される報酬分からとなります。期間がわかりにくい場合は議案にいつからいつまでの役員報酬支給分、というように明記しておけばトラブルにならないのではないでしょうか。

co2_2
質問者

お礼

とても勉強になりました。更に勉強をしようと思います。 ご指導ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

株主総会の決議は,増額前に行うのが原則です。 税理士さんに相談すると良いです

co2_2
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。

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