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役員報酬の決め方

確認有限会社の設立を目前にしています。 当初の資本金は20万円です。 個人事業を法人にした形なので、代表取締役は私。もう一人の取締役は妻です。 それ以外の取締役、従業員はいません。 目下の事業内容としては、システム開発の請負で、月50万円の収入は見込まれてます。 5年間で300万円まで増資する必要があるので、役員報酬を貯蓄して増資しようと考えています。 この場合、収入の50万円をすべて役員報酬としても問題ないでしょうか? 会社としては利益ZEROとなります。 また、個人事業の間は妻の収入はZEROでしたので、扶養してた形になります。 役員となっても扶養の形は残したいので、役員報酬を月8万円くらいにしたいのですが、それは問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • syomajin
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回答No.1

問題ないかといわれれば問題ないと思いますが税金対策上不利です。50万円報酬で受け取ると、50万円に個人の所得税、社会保険、厚生年金が引かれて、手取りで生活費、残りを貯蓄に当てなければなりません。利益額から考えると、節税面でかなりいただけません。それに、今後借入をおこすとなると、赤字の会社には銀行はお金を貸しません。初期の段階では、役員報酬は、生活ができる最低の金額を報酬としてもらい、会社の方では、できるだけ多く経費として計上し節税します(会社で車を購入(リースや)、家を社宅にして住み、外食も福利厚生や交際費で旅行も研修ですし携帯料金も通信費です)。生活費はスーパーで買う食材費だけですみます。こうすると、1年で500万円位あっという間に消費します。法人税も安くなるし個人で税金も均等割しか払わないようにします。それに経費や減価償却などで見かけ上のキャッシュが足らなくなりますので、年度はじめに役員が短期で貸し付けます(たようにします、現金は動かない)。それで例えば借入が300万円貯まったときに、DES(デッド・エクイティ・スワップ)で増資します。そうすると、ほとんど税金も払わず、キャッシュもいらずに増資できます。飲み食いに使ったお金で増資するようなものです。

参考URL:
http://www.conseil-mobilier.jp/content3/dds.htm
rally
質問者

お礼

> 家を社宅にして住み 自宅を社宅にしたら、家賃や光熱費等も経費にできて、節税になりそうですね。 自宅を社宅にする手順があれば教えてください。

その他の回答 (3)

  • syomajin
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回答No.4

補足です。 借家ですか?そしたら、法人で契約し直して家賃の半額を会社に払います。持ち家でしたら、相場で会社に貸して、家賃を会社からもらい、家賃部分相当の半分を会社に支払います。 確かに最低資本金はなくなりますが、しかし20万円の株式会社と1000万円の株式会社どちらが信用されると思いますか?今後は法人種別ではなく財務諸表で計られる時代です。 私の会社もここ数年DESで増資しています。ちなみに今話題のホリエモンも有限会社の時にこの手法で大きくしています。できる限り、個人でお金を消費するのではなく、会社で使った方が何かに変わります。

rally
質問者

補足

持ち家(マンション)です。 ただし、公庫からの借入なので、会社に貸せるという手段が使えないかも知れません。 その場合でも、月々のローンを会社と折半になりますか? また、DESについてですが、役員報酬は生活できる分しかもらってないので、会社に貸し付けできるお金もないのではないですか? その分だけは別枠で取っておくのかな?

  • SSSIN
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回答No.3

◆まず、前提条件を補足します 役員報酬は不相応に高額な部分は損金にすることができません。その判断は「形式基準」と「実質基準」によります。 「形式基準」は、定款又は株主総会にて役員報酬の総額を定め、取締役会にて個別の役員報酬を決めますが、役員報酬がこの金額を超えている場合にはその部分は否認されます。 「実質基準」は、職務内容、法人の収益及び使用人に対する給料、同業種同規模法人の役員報酬等と比較して判断します。 (実務では「形式基準」を満たせば、経営に従事している社長の役員報酬額については、そうとやかくいわれませんが・・・) ◆社長の報酬の決め方 一般的に同族会社の場合は、生活費として最低これだけは欲しいという額を最低ラインとして、事業収支計画を立て予想利益を出し、収支がトントンになる程度の役員報酬を設定します。 従って、収入から諸経費や奥様の役員報酬(103万以内)を差引いた予想利益の範囲内で御自分の役員報酬を決めれば宜しいかと思います。 奥様に関しては、扶養の範囲内ということで年間103万以内とすればOKです。ただ、その報酬に応じた業務を行っている事が条件になります。 法人設立から清算までの期間合計で考えると、継続して多額の利益を出していない場合においては、法人の方であまり利益を出さずに、役員報酬を増加させ、利益を吸収した方が、一般的に法人税・所得税の合計が通算で少なくて済みます。 具体的な試算については下記でも回答させて頂いていますので宜しければ参考にしてください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=974628

noname#24736
noname#24736
回答No.2

役員報酬については、50万円程度であれば、ご質問の方法でも問題はないと思われますが、下記のページをご覧ください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=977580 なお、法務大臣の諮問機関である法制審議会が会社法を改正し2006年度中に有限会社制度を廃止して、株式会社に一本化する事を決めたようですが、その改正の中でこの資本の制限が無くなるようですから、それが実施されると増資の必要がなくなります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/quiz/quiz39.htm
rally
質問者

お礼

法律的には問題なさそうですね。 節税の面から言うと、法人の利益を少なくする方が良さそうですが、No1の方の意見もあります。 なかなか難しいですね。