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役員給与について
こんにちは 役員給与の期中変更について A氏(取締役 月額40万) B氏(取締役 月額60万)の報酬を支払いしています。 B氏が期中で退職いたしました。その為B氏の業務をすべてA氏が引き継ぐことになりました。 そこで期中ではありますがA氏の報酬を月額100万に増額しました。 役員の職務内容の重大な変更があった場合には期中の改定が認められるそうですが、 今回のように役員が退職した場合や病気のため、入院期間中業務を引き継いだ役員に増額した場合は 臨時改定事由に該当するでしょうか? A氏は取締役のままです。 よろしくお願いします。
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- stormrush
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回答No.1
役員報酬の変更はいつでもできますが、 御社でしたらA氏の今期に支給した報酬は全額損金不算入となります。 おっしゃるように重大な理由があれば損金算入のまま変更はできますが、 経営状況が著しく悪化した等の理由により減額した場合しか認められません。 以前、私の会社でも業績悪化で役員報酬を削減することになりましたが、会社がつぶれるくらいの業績悪化でないと認められないと言われ(顧問税理士に) その期の役員報酬を損金不算入にしたことがあります。
お礼
ありがとうございます。