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役員報酬と社会保険等に関して
役員報酬と社会保険等に関して教えてください。 有限会社で代表取締役をし、新たに株式会社を設立して取締役に就任した場合(奥さんが代表取締役になります)、有限会社で社会保険に加入しているのでどのような扱いになるのでしょうか? もし、役員報酬として支払う場合どのようなかたちになるのでしょうか?例えば、役員報酬月額200万とした時の処理の方法を教えてください。 よろしくお願いします。
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#2の追加です。 失礼しました、新しい会社の方でしたね。 乙欄の適用になります。 392,800円にその月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,130,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額となります。 304500円+と392800円で、支給額は697300円引いた1302700円になります。
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#1の追加です。 源泉税は、176万円で326270円、176万円を超える24万円の35%が84000円ですから、410270円になります。 参考urlをご覧ください。 今間での未徴収については、遡って徴収して納付する必要が有ります。 納付が送れると延滞税を課せられます。
補足
いろいろありがとうございます。 源泉税の件ですが、他の会社で社会保険に加入している場合は乙欄で113万円を超える金額の35%になるんですよね? なので、200万の場合、304500円と392800円になって、 支給額は697300円引いた1302700円でいいんですよね? 先ほどまちがって、甲欄で質問してしまいました。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。
社会保険は、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば加入できません。 2ケ所で働いている場合、一週間の勤務時間や勤務日数が短くて、1ケ所でしか社会保険に加入できない場合は、その加入する会社での給料の額によって保険料が決ります。 (もう一ケ所の給料は関係ありません) 2ケ所で加入できる状況の場合は、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになり、両方の給料を合算して保険料を決定して、2ケ所で按分して給料から保険料を控除することになります。 所得税については、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、、サブの勤務先では乙欄で源泉徴収をして、年末調整は出来ません。 従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 なお、甲欄より乙欄のほうが源泉税が高いので、確定申告をすると、源泉税が還付になる場合があります。 役員報酬を支払ったときは役員報酬で処理をします。 役員報酬 2000000 / 現金 2000000 なお、役員報酬が過大な場合は損金として処理できないことが有ります。 参考urlをご覧ください。
お礼
早速のお返事どうもありがとうございます。 その取締役は、株式会社での一週間の勤務日数勤務時間が短い為有限会社での健康保険加入になる。つまり、役員報酬200万から乙欄の税金を引いたものを支給するということですよね?176万を超える金額の35%ですから24万の35%で8万4千円に392800円を足すと476800円 支給額は1523200円。こんなかんじでしょうか? もうひとつ質問させてください。 過去3ヶ月にわたって、税金を引かないで200万を支払っていた場合どのように処理すればよいのでしょうか?
補足
たびたびすみません。 その取締役は、株式会社での一週間の勤務日数勤務時間が短い為有限会社での健康保険加入になる。つまり、役員報酬200万から乙欄の税金を引いたものを支給するということですよね?176万を超える金額の35%ですから24万の35%で8万4千円に392800円を足すと476800円 支給額は1523200円。こんなかんじでしょうか? もうひとつ質問させてください。 過去3ヶ月にわたって、税金を引かないで200万を支払っていた場合どのように処理すればよいのでしょうか?
お礼
何度も質問に答えて頂きありがとうございました。 全て的確でわかりやすかったです。 ありがとうございました!