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役員報酬?について
資本金60万円の有限会社です。立ち上げ時に代表取締役と妻の私が2万円ほど出資して起業しました。役員2名となるかと思います。実際の作業としましては代表取締役が従業員として仕事をし、私が経理を手伝っています。いままで利益がでていなかったため、代表取締役は役員報酬として給与を、私は頂いていませんでした。でも今期の終わりごろからやっと利益がでてきたため、私も役員報酬を少しでもいただこうとおもっていますが期の途中で受け取ることはできますか?それから月5万円程度でも仕分けは役員報酬となりますか? 初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
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ベンチャー企業などのように、最初は、利益が出ないので、期中から役員給与をとるような場合、株主総会等で決められた役員給与を未払金で処理してあれば、資金繰りがついた段階で、その分を上乗せ支給すれば、定期同額給与として取り扱われます。 1.その期の前の株主総会等で、取締役 ○山○子 月額5万円と決めてあって、 2.その適用となる月から、役員給与 5万円 未払金5万円という仕訳がしてあれば、その期の6ヶ月後から、10万円を6回支払えば、定期同額給与として、毎月5万円を支払っていたものとされ、損金算入できます。 3.役員給与は、その会社が第一期目なら、その最初の時点で、決めておく必要があります。最初の時点で決めておけば、資金繰りの都合での未払い金処理でも、その後に、定額給与に上乗せしておれば、認められるわけです。 4.ただ、たんに、利益が出てきたからもらおうというのは、計画性のない利益調整とみなされるため、たとえ、5万円ずつの役員給与を途中から出しても、損金算入されません。
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- n_wind
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役員報酬については、事前の届出などを全くしていない場合には、 毎月一定の額の役員報酬でないと税務上損金不算入となります。 報酬額の改定時期も年一回の一定の時期とすることが原則です。 普通は事業年度開始から3or4ヶ月目に改訂します。 前期の決算が確定した上で改定するとこの辺の時期になるんです。 金額はよほど大きな金額だと過大役員報酬として問題にされることが ありますが、経理の仕事をした上で5万円なら問題ないでしょう。 金額の大小に関わらず役員登記されているのなら役員報酬が原則です。 ほかにも色々ありますが、個別の事案に首を突っ込みすぎると ここの規定にも、法令にも引っかかるので割愛します。 役員報酬については規定が色々あって難しい部分もあり、 会社の規模や利益など個々の状況によっても注意すべき点が 変わってきます。 細かい点は個別に税理士に御相談になった方が良いと思います。
お礼
とてもご親切にありがとうございました。 自身のない中でやっていたのできっちりとしたアドバイスがもらえて安心しました。
お礼
とても的確な回答ありがとうございました。初心者の私にもわかりやすく、勉強になりました!