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役員報酬を不当に下げることは出来る?
小さな株式会社の平取締です。 役員と同時に株主でもあり、1/3を上回る株式を保有しています。 こうした場合、役員解任は拒否権の観点から不可能だと思いますが、クビにはしなくとも、例えば役員報酬を1/2にするとかの方法で、自分から辞めるようにする方法はあるのでしょうか? 代表取締役がいろんな意味でいい加減なので、別に自分で会社を作ろうかとも思っています。
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役員報酬の規定は定款にありませんか?なければ株主総会の決定事項ですが・・・
お礼
参考になるサイトを御紹介いただきありがとうございました。