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役員報酬の増額について

期首の段階では業績が悪く無報酬だったのですが、半期を過ぎた辺りから調子が良くなり、役員報酬を支給しようと考えております。 参考書籍を読むと期中増額は「損金不算入」というこですが、ゼロから支給した場合でも「増額」として「損金不算入」の扱いとなるのでしょうか? もしそうだとすると、無報酬で法人税だけ課税されてしまうのでしょうか?そんな馬鹿な?と思っておりますが? 賢人の方々。お知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

回答No.2

はじめに、ANS1さんは、専門家でも何でもありませんでしょうから、下記回答は無視されることをお勧めいたします。  さて、役員報酬の増額改定ですが、平成18年度税制改正により役員報酬の損金算入規定が極めて硬直的なものとなってしまいました。1人オーナー同族会社では、定期同額給与での損金算入が一般的となっています。(もちろん、事前確定届出でやっておられる法人もおられますが)  定期同額の意味及び期中変更可能な場合は、下記URLで確認していただければと思います。ですが結論から言えば、従前より常勤役員であった者が、期中に無報酬からの増額は否認されるでしょう。 「無報酬で法人税だけ課税される」と書き込みなさっていますが、役員報酬はいくらでも支給しても何ら問題はなくただ、法人税法上損金不算入の適用があるという事であります。失礼ながら、事前に定期同額等18年度改正を考慮した事業計画・役員報酬額の決定を株主総会あるいは取締役会で決定すべきだったと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf
roby0010
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「やむを得ない事情」がないと期中増額分は認められないようですね。 丁寧な文章で読みやすく、大変参考になりました。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.1

期中に拘わらずむやみに上げ下げすることは利益操作とみなされ損金不算入(役員賞与)と見なされますが正当な理由、手続きであればOKです。 下記ににリンクをはります参考にしてください。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20030526.html 変更手続き http://www.fujisawa-office.com/kisoku5.html